○高梁市成羽文化センター管理運営要綱
令和2年1月23日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市成羽文化センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター内での飲食)
第2条 センター内での飲食は、禁止する。ただし、次の場合に高梁市成羽文化センター館長(以下「館長」という。)は、利用者に環境管理と原状回復義務を負わせ食事をさせることができる。
(1) センター内で昼食又は夕食時間を挟んで長時間にわたる会議、講演等を開催しセンター外での食事ができない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、館長がセンター内での食事を必要と認めた場合
(センター内での飲酒)
第3条 センター内での飲酒は、禁止する。ただし、次の場合に館長は、利用者に環境管理及び原状回復義務を負わせ飲酒をさせることができる。
(1) 会議、催事等に付随して小規模の飲酒を伴う場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、館長がセンター内での飲酒を必要と認めた場合
(センター内での喫煙)
第4条 センター内での喫煙は、禁止する。
(撮影及び録音)
第5条 成羽文化センターホール(以下「ホール」という。)内での撮影及び録音は禁止する。ただし、次の場合に館長は、撮影及び録音する者に上演の妨げにならないようさせるとともに、原状回復義務を負わせ、撮影及び録音をさせることができる。
(1) ホールの利用者の承諾を得て撮影及び録音する場合(撮影及び録音する者は2人までとし、1人につき撮影及び録音機材1台とする。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、館長がホール内での撮影及び録音を必要と認めた場合
(撮影及び録音の場所)
第6条 撮影及び録音の場所は、上演及び観客の妨げにならない場所とする。
(電源の利用)
第7条 撮影及び録音のため、センター内の電源を利用する場合は、電源使用料を前納しなければならない。
(腕章)
第8条 撮影及び録音する者は、館長が貸与する腕章を付けなければ撮影及び録音することができない。
附則
この告示は、高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第61号)の施行の日から施行する。