○高梁市公職選挙法等執行規程

令和2年3月2日

選挙管理委員会告示第5号

高梁市公職選挙法等執行規程(平成16年高梁市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)

第3章 選挙事務所(第4条・第5条)

第4章 自動車及び拡声機の表示並びに選挙運動用ビラの証紙(第6条―第13条)

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第14条―第20条)

第6章 文書図画の撤去命令(第21条)

第7章 選挙運動用通常葉書及び新聞広告掲載証明書(第22条―第24条)

第8章 個人演説会(第25条―第34条)

第9章 標旗及び腕章(第35条―第37条)

第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書(第38条―第41条)

第11章 実費弁償及び報酬の最高額(第42条)

第12章 政党その他政治団体等の市長選挙における政治活動(第43条―第52条)

第13章 補則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及びその他の法令に基づき、高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2章及び第8章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付

(不在者投票における投票用紙等の交付)

第3条 令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項並びに特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和3年政令第175号)第1条第3項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示日の前2日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定により推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動する場合における候補者の承諾書は選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第5条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)によるものとする。

第4章 自動車及び拡声機の表示並びに選挙運動用ビラの証紙

(自動車等の表示)

第6条 法第141条第5項の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(以下この章において「表示板」という。)(様式第5号)を用いなければならない。

2 表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付及び返還)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、委員会に対し、再交付申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。

3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。

4 表示板の交付又は再交付を受けた候補者は、死亡し、若しくは候補者であることを辞したとき、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下されたとき、法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされたとき、又はその選挙運動期間を経過したときは、直ちに委員会に当該表示板を返還しなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第9条 法第142条第1項第6号の規定による候補者の発行するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第7号)に当該選挙運動用ビラの見本1枚(異なる種類のビラがある場合においては、その種類ごと)を添付しなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第10条 選挙運動用ビラは、委員会が交付する証紙(様式第8号。以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければ頒布することができない。

2 前項の規定によりビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ、委員会が発行する選挙運動用ビラの証紙交付票(様式第9号。以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(ビラ証紙の交付の手続)

第11条 前条第2項のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に、候補者の氏名及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定された枚数(次項において「法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付を受けたビラ証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。

4 ビラ証紙の再交付については、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

(選挙運動用ビラの証紙交付整理簿)

第12条 委員会は、ビラ証紙の交付に当たっては、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(様式第10号)にビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。

(準用規定)

第13条 第6条第2項及び第8条の規定は、ビラ証紙交付票の交付、再交付及び返還について準用する。この場合において、第6条第2項及び第8条中「表示板」とあるのは、「ビラ証紙交付票」と読み替えるものとする。

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第14条 令第110条の5第4項の規定により、委員会が交付する証票は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第11号に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第12号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第15条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第13号)に、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第14号)によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第16条 第14条第1項の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、委員会に対し、証票再交付申請書(様式第15号―1又は様式第15号―2)により申請しなければならない。

(準用規定)

第17条 第15条第2項の規定は、証票の再交付について準用する。

(変更届)

第18条 候補者等又は後援団体は、第15条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に変更があった場合には、直ちに証票交付申請書記載事項変更届(様式第16号―1又は様式第16号―2)を委員会に提出しなければならない。

(廃止届)

第19条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに政治活動用事務所立札看板廃止届(様式第17号―1又は様式第17号―2)を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。

(証票交付台帳の調製)

第20条 第15条又は第16条の規定により証票を交付したときは、委員会は、証票交付台帳(様式第18号)を調製するものとする。

2 第18条又は前条の規定による届出があった場合には、その旨を証票交付台帳に記載するものとする。

第6章 文書図画の撤去命令

(文書図画の撤去命令)

第21条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命ずる場合は、文書図画撤去命令書(様式第19号)によるものとする。

第7章 選挙運動用通常葉書及び新聞広告掲載証明書

(葉書使用の証明書)

第22条 法第142条の規定によって、候補者が選挙運動用通常葉書を使用する場合は、選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第20号)を取扱郵便局に提示して買受け又は表示を受けなければならない。

2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(葉書使用の取扱い)

第23条 選挙運動用通常葉書の買受け、表示、差出し、取扱郵便局及び書き損じ、き損した場合の取扱い等については、すべて公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)による。

(新聞広告掲載証明書)

第24条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第21号)を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。

2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第8章 個人演説会

(個人演説会開催申出の処理)

第25条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出があったときは、委員会は、個人演説会開催申出処理簿(様式第22号)に必要事項を記入するものとする。

(個人演説会の開催不能の通知)

第26条 令第114条の規定による個人演説会開催不能の通知は、個人演説会開催不能通知書(様式第23号)によるものとする。

(個人演説会の施設の管理者に対する通知)

第27条 令第115条の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、個人演説会開催申出通知書(様式第24号)によるものとする。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第28条 令第117条第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、個人演説会開催可否通知書(様式第25号)によるものとする。

(投票期日の前日における施設使用の制限)

第29条 個人演説会開催の施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、当該施設を投票所にあてるものは、投票期日の前日はこれを使用することができない。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第30条 管理者は、令第118条の規定により委員会から個人演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、直ちに個人演説会の施設の使用可能予定表(様式第26号)に準じて当該施設の予定表を作成し、提出しなければならない。

(個人演説会の施設の設備の程度等に関する承認)

第31条 令第119条第2項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、選挙運動のためにする個人演説会に必要な設備の程度等についての承認(変更)について(様式第27号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(候補者の追加設備の承認)

第32条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会の使用の費用額の承認)

第33条 管理者は、令第121条の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認について(様式第28号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(個人演説会の施設の程度等の公表)

第34条 令第119条第2項及び第121条の規定により管理者が行う個人演説会の施設の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び納付すべき費用の額の公表は、様式第29号に準じて作成した文書により行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。

第9章 標旗及び腕章

(街頭演説用標旗)

第35条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第30号による。

(腕章)

第36条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着ける腕章は、様式第31号による。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第32号による。

(準用規定)

第37条 第6条第2項及び第8条の規定は、この章に規定する街頭演説用標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書

(出納責任者の選任等)

第38条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、それぞれ出納責任者選任届(様式第33号)又は出納責任者異動届(様式第34号)によらなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任し、又は異動した場合における法第180条第4項又は第182条第2項の候補者の承諾書は出納責任者選任承諾書(様式第35号)により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

3 法第183条第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、それぞれ出納責任者職務代行開始届(様式第36号)又は出納責任者職務代行終止届(様式第37号)によらなければならない。

(報告書の公表の方法)

第39条 法第192条第1項の規定による法第189条の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例により行うものとする。

(報告書の閲覧)

第40条 法第189条の規定によって委員会に提出された候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項に規定する報告書の請求及び閲覧は、委員会の事務局が指定する場所において執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧手続)

第41条 第40条の規定による報告書の閲覧を請求しようとする者は、収支報告書閲覧者名簿(様式第38号)に所要の事項を記入しなければならない。

2 前項の規定により閲覧の請求をした者が閲覧をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書は、指定された場所以外へ持ち出してはならない。

(2) 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。

3 委員会は、係員により、前項の規定に違反した者に対しその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第11章 実費弁償及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第42条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条に規定する基準額と同額とする。

第12章 政党その他政治団体等の市長選挙における政治活動

(政治団体確認書の交付申請)

第43条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、令第129条の4第2項の規定による政党その他の政治団体の確認書(以下「確認書」という。)の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

2 前項の交付申請は、政治団体確認書交付申請書(様式第39号)によらなければならない。

3 法第201条の9第3項の同意書は、政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書(様式第40号)とする。

(確認書の様式)

第44条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、政党その他の政治団体である旨の確認書(様式第41号)とする。

(政治活動用ビラの届出)

第45条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第42号)に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(政談演説会の届出)

第46条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第43号によるものとする。

(立札及び看板の類の表示)

第47条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催の告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会の行う検印(様式第44号)によらなければならない。

2 政談演説会の開催について、その告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は、委員会から政談演説会の立札及び看板の類の表示の検印票(様式第45号)の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出をした後に直ちに交付する。

4 第1項の規定により政党その他の政治団体が検印を受けようとするときは、第2項に規定する検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において氏名を記入しなければならない。

5 第1項の検印は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第48条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が交付する表示板(様式第46号)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第44条の確認書を交付する際に併せて交付するものとする。

(準用規定)

第49条 第7条及び第8条の規定は、前条の自動車の表示板の掲示及び再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第50条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)に貼る法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する政治活動用ポスターの証紙(様式第47号)を貼らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から政治活動用ポスターの証紙交付票(様式第48号)の交付を受けなければならない。

3 前項の政治活動用ポスターの証紙交付票は、委員会から証紙を受け取る際、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容の異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合においては、政治活動用ポスターの証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、受領責任者において氏名を記入しなければならない。

4 前項の政治活動用ポスターの証紙交付票は、第44条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

5 第1項により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達しないときは、委員会は、第2項の政治活動用ポスターの証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

6 証紙の交付を受ける者は、証紙の交付を受けた政治活動用ポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、政治活動用ポスター証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

7 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第51条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて委員会が調整した印(様式第49号)による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から検印票(様式第50号)の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は、法第201条の11第4項の規定により委員会からポスターに検印を受ける際、検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印責任者において氏名を記入しなければならない。

4 前項により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達しないときは、委員会は、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

5 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、検印票を委員会に返還しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第52条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出(様式第51号)は、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届け出た機関紙誌を新たに発行するときは、発行後直ちに1部を提出しなければならない。

第13章 補則

(再立候補の場合の特例)

第53条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第6条第1項及び第48条第1項の規定による表示板並びに第36条第1項及び第2項の規定による腕章の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該再立候補者が第8条第4項(第37条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による標旗、腕章又は表示板を返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の高梁市公職選挙法等執行規程の規定は、同日以後にその期日を告示される高梁市議会議員及び高梁市長選挙について適用する。

(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程の廃止)

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(平成16年高梁市選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。

(令和3年4月1日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月14日選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市公職選挙法等執行規程

令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年10月14日 選挙管理委員会告示第8号