○高梁市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年5月8日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(任用期間等)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、公募によらない再度の任用は、連続2回を上限とする。ただし、上限に達した後に、公募による客観的な能力の実証を経た結果として当該職員を再度任用することは妨げない。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員を必要とする所属の長(以下「所属長」という。)は、会計年度の任用計画を1月末までに総務課長に提出して協議するものとする。ただし、緊急に会計年度任用職員が必要な場合は、当該必要な会計年度任用計画を作成し、その都度協議するものとする。
(勤務時間)
第5条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(休憩時間)
第6条 条例第3条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(年次有給休暇)
第7条 任命権者は、任用の日から起算して6月間継続勤務した会計年度任用職員に対し、当該年度における1週間の勤務日数又は1年間の所定労働日数(以下「年間所定労働日数」という。)及び最初に任用した日から起算した継続勤務年数に応じ、別表第1に掲げる基準に従い、年次有給休暇を与えるものとする。
2 最初の年次有給休暇は、前項の任用期間に達した日の翌日に付与し、2年目以降は、その年の1月1日に付与するものとする。
3 前項の年次有給休暇は、日、時間又は15分を単位とし、15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分と、15分に満たない端数があるときは15分とする。
4 1日の勤務時間が日によって異なる場合は、1日当たりの付与時間は当該勤務日の勤務時間とし、年次有給休暇に残時間が生じる場合は、同じ勤務時間の勤務日でのみ取得可能とする。
5 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続により、事前に所属長の承認を得なければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
6 第1項の規定により付与された日数のうち、当該年度内に取得しなかった日数がある場合は、再度の任用(任命権者が継続していない任用と認めるものを除く。)に際し、その日数を次年度の年次有給休暇として繰り越すことができる。
8 年次有給休暇を繰り越すことができる会計年度任用職員は、前年において全勤務日数(年の中途で採用になった者については、その者の発令以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。
9 勤務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊勤務会計年度任用職員」という。)の年次有給休暇については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(特別休暇)
第8条 任命権者は、前条に規定する有給休暇のほか、会計年度任用職員に対して次に掲げる有給の休暇を与えることができるものとする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認めた日又は時間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認めた日又は時間
(3) 洪水、地震、火事その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外はそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 暴風、洪水、地震、その他の災害による交通遮断が発生したとき その都度必要と認めた日又は時間
(5) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第2に定める期間
(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(7) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精である場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(8) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(10) 会計年度任用職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の日又は時間
(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の日又は時間
(12) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るとき 別表第2の2に定める期間
(13) その他任命権者が特に必要があると認める場合 その都度必要と認める日又は時間
(1) 生後1年に達しない子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において市長が定める期間
(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(11) その他任命権者が特に必要があると認める場合 その都度必要と認める日又は時間
(1) 私事による負傷又は疾病により7日以上引き続き欠勤をした場合
(2) 私事による欠勤(私事による負傷又は疾病を除く。)が通算して10日を超える場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障が生ずる場合又はこれにより勤務に耐え難い場合
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに高梁市非常勤嘱託職員の就業規則に規定する非常勤嘱託職員又は高梁市職員の臨時的任用に関する規則に規定する臨時的任用職員として任用された職員(以下「非常勤職員等」という。)で、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用された職員(以下「対象職員」という。)の継続勤務年数は、施行日の前日までに非常勤職員等として勤務した期間のうち、市長が継続勤務と認める期間の初日から起算するものとする。
3 施行日の前日までに、対象職員に付与された年次有給休暇(繰越しされたものを除く。)のうち、同日までに使用しなかった年次有給休暇については、施行日の属する年度に限り、繰り越して使用することができる。
附則(令和3年4月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条及び別表第1の改正規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月21日から適用する。
別表第1(第7条関係)
週の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定労働日数 | 217日以上 | 169日以上217日未満 | 121日以上169日未満 | 73日以上121日未満 | 48日以上73日未満 | |
継続勤務年数 | 1年 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 週以外の期間によって勤務日数が定められている場合には、年間所定労働日数により付与する。
2 前項において、年間所定労働日数の算出が困難である場合には、年次有給休暇を付与しようとする日より6月以前の勤務実績により年間所定労働日数を推計し、該当する欄の日数を付与する。
別表第2(第8条関係)
死亡したもの | 休暇日数 | 摘要 | |
配偶者 | 8日 | ||
父母 | 血族 | 姻族 | |
8日 | 2日 | 養父母を含む。 | |
子 | 6日 | 3日 | 養子を含む。 |
祖父母 | 3日 | 2日 | |
孫 | 2日 | ||
兄弟・姉妹 | 2日 | 2日 | |
伯叔父母 | 2日 | 2日 |
備考
1 同居の親族は、血族に準ずる。
2 葬儀のために遠隔の地に旅行する場合には、要した往復日数を加算することができる。
3 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日以内の休暇日数とする。
別表第2の2(第8条関係)
在職期間 | 付与日数 |
4月 | 3日 |
2月以上4月未満 | 2日 |
1月以上2月未満 | 1日 |
備考
1 任用期間における勤務時間が1週間当たり20時間以上で、かつ、6月1日から9月30日までの夏季休暇の取得が可能な期間中の在職期間が1月以上の者を対象とする。
2 在職期間の算定は、会計年度任用職員任用計画により行うものとする。
3 第3条第2項の規定により再任用された場合は、前の任用期間が満了した日から再び任用されるまでの期間も在職期間として通算する。