○任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年5月14日
規則第63号
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 報酬の算定(第9条―第18条)
第3章 休暇等の取扱い(第19条―第21条)
第4章 昇給、期末手当及び勤勉手当(第22条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された者のうち、高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年高梁市規則第51号)第26条に規定する任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊勤務会計年度任用職員」という。)の報酬に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特殊勤務会計年度任用職員には、次の各号に掲げるものの合計額をもって報酬として支給する。
(1) 基準報酬(ただし、勤務時間数による額の調整又は業務の専門性及び困難性により加算することができる。)
(2) 館長(地域市民センター)手当
(3) 公民館長手当
2 報酬は、月額とし、遅刻、早退、欠勤等の場合の時間は報酬額から控除する。
(報酬の支給日等)
第3条 報酬の計算期間は、毎月1日から末日までとし、毎月15日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
(報酬の支払方法)
第4条 報酬は、特殊勤務会計年度任用職員が指定した本人名義の預貯金口座へ振り込むことによって支払うものとする。ただし、当該職員が希望する場合は、現金によって直接本人に支払うものとする。
(報酬からの控除)
第5条 報酬の支払に当たって、所得税、住民税、社会保険料その他本人からの申出により控除する。
(退職時の報酬の支払)
第6条 特殊勤務会計年度任用職員が死亡し、又は退職した場合は、当該報酬の計算期間の報酬支給日に支払うものとする。ただし、本人又は遺族から請求があった場合は、未払の報酬につき速やかに支払うものとする。
(遺族の範囲)
第7条 死亡退職により報酬を支払う場合の遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までに規定する相続権者及び相続順位とする。
(報酬の平均額)
第8条 労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める平均賃金は、支払事由発生日前3箇月間に支払われた報酬総額に当該3箇月の暦日総日数を除して得た額とする。
第2章 報酬の算定
(基準報酬)
第9条 基準報酬は、別表第1の報酬額表を適用し、次に掲げる区分より決定する。
(1) 高校卒 報酬額表13号給
(2) 短大卒 報酬額表21号給
(3) 大学卒 報酬額表29号給
(4) 再就職者 報酬額表54号給
(1) 学校在学中の期間 100パーセント
(2) その他の期間 80パーセント
3 基準報酬の決定に当たり、高度な知識経験が必要とされる等前2項の規定により難い職務に従事する者の報酬は、報酬額表を基礎にして別に定める。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による報酬額表は、必要に応じて改定する。
6 任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の就業規則(令和2年高梁市規則第64号)第6条第1項ただし書の規定により勤務時間を定めた場合は、前各項の規定にかかわらず、基準報酬は任命権者が別に定める。
(中途任用及び中途退職)
第10条 報酬計算期間の中途において任用又は退職した者の報酬は、基準報酬に任用月又は退職月の出勤日数を乗じて得た額に、任用月又は退職月の出勤すべき日数を除して得た額とする。
(日割り単価)
第11条 日割り単価は、基準報酬に12を乗じて得た額に、年間所定勤務日数を除して得た額とする。
(時間単価)
第12条 遅刻、早退等により控除を行う場合及び時間外手当を算出する場合の時間単価は、基準報酬に12を乗じて得た額に、年間所定就労時間を除して得た額とする。
(端数処理)
第13条 報酬支給額の総額に1円未満の端数が生じたときは、四捨五入により処理する。
(通勤手当)
第14条 交通機関の利用、自動車の使用その他の任命権者が認める方法により通勤するものに対して通勤手当を支給する。
2 前項の通勤手当の支給に当たっての基準は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第15条の規定を準用する。ただし、片道2キロメートル未満の通勤者は除く。
3 前項の規定により通勤手当の額を算出する場合において、高梁市職員通勤手当に関する規則(平成16年高梁市規則第39号)第8条の2第1項に定める加算額は当該額に0.8を乗じて得た額とする。
(館長手当)
第15条 地域市民センター館長に館長手当として月額1万円を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 所定の勤務時間を超えて勤務した場合は、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の時間外勤務手当は、所定勤務時間を超えて勤務した時間数に時間単価を乗じて得た額に、100分の125を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第17条 休日に勤務した場合には、休日勤務手当を支給する。
2 前項の休日勤務手当は、休日に勤務した時間数に時間単価を乗じて得た額に、100分の135を乗じて得た額とする。
(深夜勤務手当)
第18条 午後10時から午前5時までの深夜に勤務した場合には、深夜勤務手当を支給する。
2 前項の深夜勤務手当は、深夜に勤務した時間数に時間単価を乗じて得た額に、100分の150(休日の場合は100分の160)を乗じて得た額とする。
第3章 休暇等の取扱い
(欠勤の取扱い)
第19条 特殊勤務会計年度任用職員が欠勤したときは、別表第2に定めるところにより減額処理する。
(公務傷病等による休業の取扱い)
第20条 公務上の傷病又は通勤災害により休業した者が、公務災害補償の定めによって保険給付を受けるときは、報酬は支給しない。
(休職期間の取扱い)
第21条 休職期間中は、原則として報酬を支給しない。ただし、公務災害等による休職の場合には報酬の全額又は一部を支給する。
第4章 昇給、期末手当及び勤勉手当
(昇給)
第22条 特殊勤務会計年度任用職員が、現に受けている基準報酬の号給を受けるに至ったときから、その号給について12箇月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する報酬額の号給数を4号給とすることを標準として職員の例により昇給させることができる。ただし、次の各号に掲げる者には適用しない。
(1) 年齢が満55歳に達した者
(2) 再就職者
2 前項に規定する昇給の時期は、1月1日とする。
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月及び12月に支給する。
(期末手当の額及び支給基準等)
第24条 期末手当の額及び支給基準等は、高梁市職員の給与に関する条例第29条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月及び12月に支給する。
(勤勉手当の額及び支給基準等)
第26条 勤勉手当の額及び支給基準等は、高梁市職員の給与に関する条例第30条の規定を準用する。
(適用除外)
第27条 一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業により、高梁市において国際交流活動を行う国際交流員(CIR)、高梁市教育委員会において語学指導等を行う外国語指導助手(ALT)及び非常勤講師については、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第14条第3の改正規定は令和5年4月1日から、別表第1の改正規定は令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の報酬等規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬等規則の規定による報酬等の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年6月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年12月19日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の報酬等規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬等規則の規定による報酬等の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の報酬等規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬等規則の規定による報酬等の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第9条関係)
高梁市特殊勤務会計年度任用職員報酬額表
(単位:百円)
号給 | 4報酬額 | 3報酬額 | 備考 | ||
1 | 1,516 | 1,137 | 〔報酬表運用の内容〕 1 初任報酬額 | ||
2 | 1,524 | 1,143 | |||
3 | 1,534 | 1,150 | 4日勤務 | 3日勤務 | |
4 | 1,542 | 1,157 | (1) 高校卒 13号給 | (1,650) | (1,237) |
5 | 1,551 | 1,163 | (2) 短大卒 21号給 | (1,747) | (1,310) |
6 | 1,564 | 1,173 | (3) 大学卒 29号給 | (1,839) | (1,380) |
7 | 1,576 | 1,182 | 2 前歴換算 (1) 学校在校中の期間 100% (2) その他の期間 80% 3 昇給 年1回1月に勤務良好な者は所定の号給へ昇給する。 4 再就職者(退職後採用された者)の報酬 (1) 再就職者の報酬額は、54号給とし、昇給はしないものとする。 (2) 職務の内容により上記の報酬額は加減することができる。 5 報酬額の調整 地域市民センター館長等は、館長手当として1万円を支給する。 | ||
8 | 1,589 | 1,191 | |||
9 | 1,600 | 1,200 | |||
10 | 1,613 | 1,210 | |||
11 | 1,626 | 1,219 | |||
12 | 1,638 | 1,229 | |||
13 | 1,650 | 1,237 | |||
14 | 1,663 | 1,247 | |||
15 | 1,676 | 1,257 | |||
16 | 1,689 | 1,267 | |||
17 | 1,699 | 1,274 | |||
18 | 1,711 | 1,283 | |||
19 | 1,723 | 1,293 | |||
20 | 1,735 | 1,301 | |||
21 | 1,747 | 1,310 | |||
22 | 1,759 | 1,319 | |||
23 | 1,771 | 1,329 | |||
24 | 1,784 | 1,338 | |||
25 | 1,796 | 1,347 | |||
26 | 1,809 | 1,357 | |||
27 | 1,819 | 1,365 | |||
28 | 1,829 | 1,372 | |||
29 | 1,839 | 1,380 | |||
30 | 1,848 | 1,386 | |||
31 | 1,857 | 1,392 | |||
32 | 1,865 | 1,399 | |||
33 | 1,874 | 1,405 | |||
34 | 1,881 | 1,410 | |||
35 | 1,887 | 1,416 | |||
36 | 1,895 | 1,421 | |||
37 | 1,903 | 1,427 | |||
38 | 1,910 | 1,432 | |||
39 | 1,917 | 1,438 | |||
40 | 1,923 | 1,442 | |||
41 | 1,929 | 1,447 | |||
42 | 1,935 | 1,451 | |||
43 | 1,939 | 1,455 | |||
44 | 1,944 | 1,458 | |||
45 | 1,998 | 1,499 | |||
46 | 2,007 | 1,506 | |||
47 | 2,017 | 1,513 | |||
48 | 2,026 | 1,520 | |||
49 | 2,035 | 1,526 | |||
50 | 2,043 | 1,532 | |||
51 | 2,052 | 1,539 | |||
52 | 2,060 | 1,545 | |||
53 | 2,067 | 1,550 | |||
54 | 2,075 | 1,556 | |||
55 | 2,083 | 1,562 | |||
56 | 2,090 | 1,568 | |||
57 | 2,098 | 1,574 | |||
58 | 2,105 | 1,579 | |||
59 | 2,111 | 1,583 | |||
60 | 2,118 | 1,589 | |||
61 | 2,170 | 1,628 | |||
62 | 2,178 | 1,633 | |||
63 | 2,185 | 1,639 | |||
64 | 2,193 | 1,644 | |||
65 | 2,200 | 1,650 | |||
66 | 2,208 | 1,656 | |||
67 | 2,216 | 1,662 | |||
68 | 2,223 | 1,668 | |||
69 | 2,231 | 1,673 | |||
70 | 2,241 | 1,681 | |||
71 | 2,251 | 1,689 | |||
72 | 2,261 | 1,695 | |||
73 | 2,270 | 1,702 | |||
74 | 2,280 | 1,710 | |||
75 | 2,289 | 1,717 | |||
76 | 2,299 | 1,724 | |||
77 | 2,306 | 1,730 | |||
78 | 2,316 | 1,737 | |||
79 | 2,325 | 1,744 | |||
80 | 2,335 | 1,751 | |||
81 | 2,345 | 1,759 | |||
82 | 2,353 | 1,765 | |||
83 | 2,361 | 1,770 | |||
84 | 2,368 | 1,776 | |||
85 | 2,377 | 1,783 | |||
86 | 2,386 | 1,790 | |||
87 | 2,395 | 1,796 | |||
88 | 2,404 | 1,803 | |||
89 | 2,412 | 1,809 | |||
90 | 2,422 | 1,817 | |||
91 | 2,433 | 1,824 | |||
92 | 2,443 | 1,832 | |||
93 | 2,452 | 1,839 | |||
94 | 2,462 | 1,846 | |||
95 | 2,472 | 1,854 | |||
96 | 2,482 | 1,862 | |||
97 | 2,492 | 1,869 | |||
98 | 2,501 | 1,876 | |||
99 | 2,511 | 1,884 | |||
100 | 2,520 | 1,890 | |||
101 | 2,527 | 1,895 | |||
102 | 2,537 | 1,903 | |||
103 | 2,547 | 1,910 | |||
104 | 2,557 | 1,918 | |||
105 | 2,566 | 1,924 | |||
106 | 2,576 | 1,932 | |||
107 | 2,585 | 1,939 | |||
108 | 2,594 | 1,946 | |||
109 | 2,604 | 1,953 | |||
110 | 2,612 | 1,959 | |||
111 | 2,621 | 1,965 | |||
112 | 2,629 | 1,972 | |||
113 | 2,635 | 1,976 | |||
114 | 2,642 | 1,981 | |||
115 | 2,647 | 1,985 | |||
116 | 2,653 | 1,990 | |||
117 | 2,670 | 2,003 | |||
118 | 2,685 | 2,014 | |||
119 | 2,698 | 2,024 | |||
120 | 2,710 | 2,033 | |||
121 | 2,722 | 2,042 | |||
122 | 2,734 | 2,051 | |||
123 | 2,747 | 2,060 | |||
124 | 2,759 | 2,069 | |||
125 | 2,772 | 2,079 | |||
126 | 2,786 | 2,090 | |||
127 | 2,800 | 2,100 | |||
128 | 2,814 | 2,111 | |||
129 | 2,826 | 2,119 | |||
130 | 2,837 | 2,127 | |||
131 | 2,847 | 2,136 | |||
132 | 2,858 | 2,144 | |||
133 | 2,870 | 2,152 | |||
134 | 2,876 | 2,157 | |||
135 | 2,883 | 2,162 | |||
136 | 2,891 | 2,168 | |||
137 | 2,898 | 2,173 | |||
138 | 2,906 | 2,180 | |||
139 | 2,913 | 2,185 | |||
140 | 2,921 | 2,191 | |||
141 | 2,928 | 2,196 | |||
142 | 2,933 | 2,200 | |||
143 | 2,939 | 2,204 | |||
144 | 2,943 | 2,208 | |||
145 | 2,947 | 2,210 | |||
146 | 2,951 | 2,213 | |||
147 | 2,956 | 2,217 | |||
148 | 2,961 | 2,221 | |||
149 | 2,964 | 2,223 | |||
150 | 2,969 | 2,227 | |||
151 | 2,974 | 2,231 | |||
152 | 2,979 | 2,234 | |||
153 | 2,981 | 2,236 | |||
154 | 2,985 | 2,239 | |||
155 | 2,990 | 2,242 | |||
156 | 2,995 | 2,246 | |||
157 | 2,997 | 2,248 | |||
158 | 3,002 | 2,251 | |||
159 | 3,007 | 2,255 | |||
160 | 3,012 | 2,259 | |||
161 | 3,015 | 2,261 | |||
162 | 3,019 | 2,264 | |||
163 | 3,023 | 2,267 | |||
164 | 3,027 | 2,270 | |||
165 | 3,031 | 2,273 | |||
166 | 3,036 | 2,277 | |||
167 | 3,039 | 2,279 | |||
168 | 3,041 | 2,281 | |||
169 | 3,044 | 2,283 | |||
170 | 3,048 | 2,286 | |||
171 | 3,051 | 2,288 | |||
172 | 3,054 | 2,291 | |||
173 | 3,057 | 2,293 | |||
174 | 3,061 | 2,296 | |||
175 | 3,064 | 2,298 | |||
176 | 3,067 | 2,301 | |||
177 | 3,070 | 2,302 | |||
178 | 3,073 | 2,305 | |||
179 | 3,076 | 2,307 | |||
180 | 3,079 | 2,309 | |||
181 | 3,082 | 2,312 | |||
182 | 3,085 | 2,314 | |||
183 | 3,088 | 2,316 | |||
184 | 3,091 | 2,319 | |||
185 | 3,094 | 2,321 | |||
186 | 3,098 | 2,323 | |||
187 | 3,101 | 2,325 | |||
188 | 3,104 | 2,328 | |||
189 | 3,107 | 2,330 | |||
190 | 3,110 | 2,332 | |||
191 | 3,113 | 2,335 | |||
192 | 3,116 | 2,337 | |||
193 | 3,119 | 2,339 | |||
194 | 3,122 | 2,342 | |||
195 | 3,125 | 2,344 | |||
196 | 3,129 | 2,346 | |||
197 | 3,132 | 2,349 | |||
198 | 3,135 | 2,351 | |||
199 | 3,138 | 2,353 | |||
200 | 3,141 | 2,356 | |||
別表第2(第19条関係)
欠勤による報酬減額基準
欠勤割合 区分 | 30%未満 | 30%~49% | 50%~69% | 70%~99% | 100% | |
欠勤日数 | 週5日勤務者 | 1~5日 | 6~9日 | 10~13日 | 14~19日 | 20日 |
週4日勤務者 | 1~4日 | 5~7日 | 8~11日 | 12~15日 | 16日 | |
週3日勤務者 | 1~3日 | 4~5日 | 6~7日 | 8~11日 | 12日 | |
報酬支給割合 | 全額支給 | 3/4支給 | 2/4支給 | 1/4支給 | 無給 | |
※ 欠勤における祝祭日の取扱い
① 基本的に出勤すべき日として扱う。(上記割合算出の分母及び分子に含む。)
② 欠勤期間に含まれる場合は、出勤すべき日として欠勤扱いとする。
③ 欠勤期間に含まれない場合は、出勤すべき日として出勤扱いとする。
④ 週休日に当たる場合は、対象としない。(分母及び分子に含まない。)