○高梁市国民健康保険成羽病院看護師等養成奨学金貸付条例施行規則
令和3年4月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市国民健康保険成羽病院看護師等養成奨学金貸付条例(令和3年高梁市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 成人であること。
(2) 返還能力を有していること。
(貸付の決定及び通知)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、奨学金の貸付けについて適否を審査し、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を予算の範囲内で決定するものとする。
2 前項の適否の審査に際し、市長は奨学金の貸付けを受けようとする者に、現在の学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができるものとする。
2 奨学生は、貸付けを受けた年度の翌年度以降毎年4月に、その年度の借入予定額及び借入予定額に係る借入返還計画を記載した借入証書及び借入返還計画書に在学証明書及び現住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付の方法等)
第6条 条例第6条の貸付の方法は、期別の最初の月(奨学金の貸付けを決定した初年度の最初の期は、市長が定めた日)に、その期に奨学金の貸付けを行う額の全額を、あらかじめ奨学生が指定した銀行等の口座に振り込むものとする。ただし、貸付期間は4年間を限度とする。
3 奨学生が条例第2条第1号の学校等で、短期大学等から大学等へ編入したときは、前の学校等の在学期間に、編入した大学等の正規の修学期間を加えた期間、貸付けを行うものとする。ただし、貸付けを行う期間は、前の学校等の在学期間を含め4年間を限度とする。
(借入返還計画の変更)
第8条 奨学生は、前条の借入返還計画書に記載した事項に変更があったとき又は借入返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した借入返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(4) 奨学金の貸し付けを辞退したとき。
(返還計画の変更)
第10条 奨学生であった者は、前条の返還計画書に記載した事項に変更があったとき又は返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により市長の承認を受けて奨学金の返還を猶予された者は、当該猶予された事由が変更又は消滅したときは、速やかに市長へ猶予申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(返還の免除の額等)
第13条 条例第10条第1項に規定する免除の額は、奨学金の全額とする。ただし、奨学金の一部を返還しているときは、返還未済額の全額とする。
2 条例第10条第2項に規定する債務の一部免除の額は、奨学金の半額とする。
3 条例第10条第3項に規定する心身の故障その他特別の事情は、重度の心身の故障により仕事等ができない状況になったとき、又は火災、災害等により奨学金に係る債務の返還ができないときとし、奨学金の返還に係る債務の全部又は一部免除の額は、市長が返還できないと認める額とする。
4 条例第10条第4項に規定する奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除の額は、看護師等として、成羽病院に勤務した期間を奨学金の貸付けを受けた期間で除した数値に奨学金の返済に係る債務の全額(貸付金の総額)を乗じて得た額(奨学金の返済に係る債務の全額から返還済額を除いた額を上限とする。)とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 卒業したとき。
(2) 看護師等の資格を取得したとき。
(3) 休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 本人、連帯保証人の身分その他重要な事項に異動のあったとき。
2 奨学生又は親権者が疾病等により、前項の届け出ができないときは、連帯保証人又は、後見人若しくは家族等が届け出るものとする。
(死亡届)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、異動届(様式第9号)に戸籍抄本を添えて市長へ届け出るものとする。
(責務)
第17条 奨学生又は奨学生であった者は、条例第2条第1号の学校等を卒業した後の就職先の選定及び決定について、自らの責任において行うものとする。
2 奨学生であった者のうち、奨学金の返還をしている者及び奨学金の返還の猶予を受けている者は、奨学金の返還が完了又は償還金免除の承認を受けるまでの間、毎年4月に現住所を証明する書類等を添付した、現住所届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(返還の猶予の要件)
第18条 条例第9条第3号のその他特別の事由は、成羽病院以外には就職せず看護師等として成羽病院へ勤務する意思を持つ者が、心身の故障等により就職できないときとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。