○高梁市自ら避難実施要綱

令和3年3月19日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、台風、ゲリラ豪雨、地震等により災害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に備えて、市民が自主的に避難する場所(以下「自主避難場所」という。)を確保するためにあらかじめ行う手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定避難所」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により、高梁市地域防災計画に位置付ける指定避難所をいう。

2 この要綱において「届出避難所」とは、指定避難所を除く地域の集会所等の施設(以下「集会所等」という。)であって、避難する市民が台風、ゲリラ豪雨、地震等の災害から身を守ることができる立地、構造等を有する施設において市民が自主的に開設し、運営する避難所として第5条の規定により登録を受けたものをいう。

(自主避難場所の登録)

第3条 市は、市民からの申請に基づき、自主避難場所を登録するものとする。

2 前項の申請をすることができる者は、自主防災組織、コミュニティ組織その他これらに準ずるものとして市長が認める組織(以下「自主防災組織等」という。)の代表者とする。

3 自主避難場所として指定避難所を利用しようとする場合(以下「自主避難利用」という。)は、当該施設の所有者の同意を得なければ、自主避難利用の登録申請をすることができない。

4 前項に定めるもののほか、自主避難場所として届出避難所の利用を申請する者と集会所等の所有者が同一でない場合は、当該集会所等の所有者の同意を得なければ、当該集会所等を届出避難所として登録申請することができない。

(自主避難利用の登録申請等)

第4条 自主避難利用の登録を受けようとする者は、指定避難所自主避難利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出して申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請にかかる指定避難所の利用を自主避難利用として登録し、指定避難所自主避難利用登録通知書(様式第2号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の登録をする場合において、自主避難利用に関する条件を付することができる。

(届出避難所の登録申請等)

第5条 集会所等について届出避難所として登録を受けようとする者は、届出避難所登録申請書(様式第3号)を市長に提出し申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該届出にかかる集会所等が届出避難所として適当な立地及び構造を有するか審査し、適当と認めるときはこれを登録し、届出避難所登録通知書(様式第4号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の登録をする場合において、届出避難所の開設に関する条件を付することができる。

(登録通知書の掲示)

第6条 第4条第2項又は前条第2項の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、自主避難利用又は届出避難所の利用に際し、当該施設の見えやすい場所に第4条第2項又は前条第2項の登録通知書を掲示するものとする。

(自主避難場所の運営等)

第7条 市は、原則として自主避難場所に市職員の派遣を行わないものとする。

2 登録者は、自主避難利用に際し、当該指定避難所に当該自主防災組織等に属する者以外の避難者があった場合は、その受入れを行うものとする。

(費用負担等)

第8条 自主避難利用にかかる当該指定避難所施設の経費は、施設所有者の負担とする。なお、これにより難い場合は、別途協議により定める。

2 届出避難所の開設及び運営にかかる経費は、登録者の負担とする。

3 市は、届出避難所に対し、必要に応じて救援物資を供与するものとする。

(市長への報告)

第9条 登録者は、自主避難利用を開始したとき、又は届出避難所を開設したときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 登録者は、自主避難利用又は届出避難所に避難した者があった場合は、その人数等を市長に報告するものとする。

3 登録者は、自主避難利用の終了又は届出避難所の閉鎖をしたときは、その旨を市長に報告するものとする。

(指定避難所との関係)

第10条 市が避難指示等を発令し、自主避難利用を開始した指定避難所を使用する場合は、当該指定避難所に市職員を派遣し、運営を行う。

2 登録者は、指定避難所が開設されている場合においても届出避難所を開設することができる。

(変更の届出)

第11条 登録者は、登録内容に変更があったときは、その旨を指定避難所自主避難利用・届出避難所登録内容変更届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(廃止の届出)

第12条 登録者は、自主避難利用の廃止又は届出避難所を廃止したときは、指定避難所自主避難利用・届出避難所廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第13条 市長は、届出避難所周辺の環境の変化、土砂災害警戒区域の指定その他の事情の変化により、届出避難所に災害の発生の危険性が生じたと判断される場合又は前条に規定する届出があった場合は、当該自主避難利用又は届出避難所の登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、指定避難所自主避難利用・届出避難所登録取消書(様式第7号)により登録者に通知するものとする。

(研修、訓練等)

第14条 登録者は、自主避難利用又は届出避難所を利用すると想定される地域住民に対して研修、訓練等を実施し、自主避難利用又は届出避難所の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。

(事故等の損害賠償)

第15条 自主避難利用並びに届出避難所の開設及び運営に伴い生じた損害については、市はその責を負わない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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高梁市自ら避難実施要綱

令和3年3月19日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)