○高梁市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月2日

告示第120号

高梁市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年高梁市告示20号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、成年後見制度利用支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は、家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)が必要な者(以下「要支援者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所又は居住地を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定(以下住所地特例規定)という。)により、市外に所在する施設及び病院へ入所、入居又は入院をし、当該施設を住所地とする者のうち、本市の被保険者又は本市が支給決定若しくは保護をしている者

2 前項の規定にかかわらず、住所地特例規定により、他市町村の被保険者又は他市町村から支給決定若しくは保護を受けている者については、支援対象者としない。

(支援の種類)

第3条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が行う審判の申立て

(2) 本人又は四親等内の親族(以下「本人等」という。)が行う審判の申立てに要する費用の全部又は一部の助成

(3) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成

(審判の申立ての種類)

第4条 審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(審判の申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、必要に応じて、第3条第1号にかかる審判の申立てを要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条及び第8条の2に規定する介護保険施設及びサービス事業所の職員

(5) 障害者総合支援法第36条第1項に規定するサービス事業所の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の要請は、後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)により行うものとする。

(審判の申立ての事前調査)

第6条 市長は、要支援者について、前条の要請があったとき、又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度

(2) 要支援者の身体、精神状況等

(3) 要支援者の二親等内の親族等の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項第3号について調査するときは、必要に応じ、氏名、住所その他要支援者の状況に係る情報を当該親族等に提供することができる。

(審判の申立て)

第7条 市長は、前条の結果を総合的に勘案して、特に必要があると認めるときは、審判の申立てを行うことができる。

2 市長は、要支援者において緊急やむを得ない事情が生じ、審判の申立てをする必要があると判断したときは、前条の規定にかかわらず、調査を省略し、審判の申立てを行うことができる。

(費用の負担)

第8条 第3条第1号にかかる審判の申立てにより市が負担した費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定に基づく費用負担命令があったときは、要支援者に対して求償するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。

(1) 要支援者が生活保護法に基づく被保護者

(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者

(3) その他別表の基準に基づき申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認める者

(助成の対象者)

第9条 市長は、支援対象者のうち、次に掲げる者に対し、第3条第2号及び第3号にかかる助成をすることができる。ただし、当該支援対象者が負担する場合を除く。

(1) 要支援者が生活保護法に基づく被保護者

(2) 資産、収入等の状況から、別表の基準に基づき前号に準じると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等と被成年後見人等が四親等内の親族の場合は、第3条第3号の助成対象としない。

(助成額等)

第10条 第3条第2号にかかる助成の額は、収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、鑑定費用その他申立書の添付資料の取得費用として、7万円の範囲内とする。

2 第3条第3号にかかる助成の額は、身上保護や金銭管理等に要する経費部分について必要な経費として、在宅者は月額2万8,000円の範囲内とし、施設入所者は月額1万8,000円の範囲内とする。ただし、施設等に入所していない日が1日以上ある月はその月の上限額を2万8,000円とする。

3 前項に規定する施設入所者とは、次のいずれかに掲げる施設に入所した者とする。

(1) 生活保護法にいう保護施設

(2) 障害者総合支援法第38条に規定する指定障害者支援施設

(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設又は厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に規定する国立保養所

(4) 介護保険法に規定する介護保険施設

(5) 医療法に規定する医療提供施設(ただし、3月を超えて入院した場合に限る。)

(6) 前各号の類似施設で市長が特に認めるもの

4 第2項の規定にかかわらず、高梁市市民後見人養成事業実施要綱(平成23年高梁市告示第2号)第2条第1号に規定する市民後見人の報酬は、月額1万円の範囲内とする。

5 前3項の規定にかかわらず、被成年後見人等が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成する。

(助成金の申請)

第11条 前条第1項に規定する助成を受けようとする者は、高梁市成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判申立費用)(様式第2号)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 前条第2項及び第4項に規定する助成を受けようとする者は、高梁市成年後見制度利用支援事業助成申請書(報酬費用)(様式第3号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写し等を添付し、市長に提出するものとする。ただし、家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して、90日以内に申請しなければならない。

(助成金の可否)

第12条 市長は、申請者について、生活保護法に基づく生活保護受給の有無及び収入、資産等の状況を調査し、助成の可否を決定後、高梁市成年後見制度利用支援事業助成(支給・不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定により支給決定通知を受けた者は、市長に対し、高梁市成年後見人等助成金請求書(様式第5号)により助成金の交付を請求するものとする。

2 助成金振込口座は、被成年後見人等の本人口座又は成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座とする。

(成年後見人等の報告義務)

第14条 審判申立て費用及び報酬の助成等を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還等)

第15条 市長は、第12条の規定により報酬の助成を受けた者が、成年後見人等への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の高梁市成年後見制度利用支援事業実施要綱第9条第1項の規定に基づき助成を受けている者の同項第2号の規定については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条及び第9条関係)

世帯の人数

収入見込額(年額)

資産(現金、預貯金、有価証券等)

単身世帯

150万円以下

150万円以下

2人以上世帯

200万円以下

200万円以下

備考

1 収入見込額及び資産基準の両方を満たすことを条件とする。

2 同一世帯に複数の被成年後見人等が存在する場合は、被成年後見人等をそれぞれ単身世帯とみなす。

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高梁市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月2日 告示第120号

(令和4年2月1日施行)