○高梁市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

令和3年4月9日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、地域における認知症への理解を普及するとともに関係機関等との支援体制を構築し、認知症高齢者及び認知症が疑われる高齢者(以下「認知症高齢者等」という。)とその家族の支援を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知)において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 関係機関等による支援体制並びに連絡体制の構築及びその強化

(2) 行方不明になる可能性の高い認知症高齢者等の把握及び登録

(3) 認知症高齢者等の見守り支援に協力するサポーターの育成

(4) 認知症に関する事業の普及・啓発

(みまもりネットワーク)

第4条 市長は、前条第1号に掲げる事業の実施に当たり、地域の関係機関等によるネットワーク(以下「みまもりネットワーク」という。)を設置することができる。

(認知症高齢者等の登録)

第5条 第3条第2号の認知症高齢者等又はその家族等は、みまもりネットワーク登録情報提供書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、内容を確認し、これを登録するものとする。

(登録の変更等)

第6条 前条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合又は登録を抹消しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録情報の管理)

第7条 市長は、登録者の情報を厳重に管理し、登録者が行方不明となったときは、家族等の承諾があった事項について警察を含む関係機関等へ提供するものとする。

2 登録情報の提供を受けた関係機関等は、当該情報を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第8条 市長は、事業を実施するに当たり、みまもりネットワークと十分な連携を図らなければならない。

(遵守事項)

第9条 事業に携わる者は、事業の実施に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(高梁市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱の廃止)

2 高梁市徘徊SOSネットワーク事業要綱(平成27年高梁市告示第123号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、高梁市徘徊SOSネットワーク事業要綱(平成27年高梁市告示第123号)第5条又は第6条の規定によりなされた届出は、それぞれこの告示第5条又は第6条の規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

令和3年4月9日 告示第127号

(令和4年2月1日施行)