○高梁市立学校関係団体に対する補助金交付要綱

令和4年3月18日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 学校等で構成される関係団体へ活動費を補助することにより、高梁市立学校及び園の教育の振興を図ることを目的とする。

(補助対象団体、事業等)

第2条 補助金の対象となる補助金の名称、補助事業の目的、補助事業者及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の補助対象経費の額を限度とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受けた場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により、申請者に通知する。

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 教育委員会は、前条の報告書を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、事業完了日前に概算払をすることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の取消しを通知し、既に交付した補助金の一部又は全額を返還させることができる。

(1) 補助金交付申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助金の取消通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金を返納しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の名称

補助事業の目的

補助事業者

補助対象経費

高梁市中学校体育・文化行事参加補助金

部活動及び弁論大会等体育・文化活動の振興を図る。

高梁市中学校長会

各種大会等参加に要する交通経費の1/2以内

高梁市中学校区生徒指導推進事業補助金

地域・家庭・学校が一体となり、地域ぐるみで青少年の健全育成を図る。

各中学校区生徒指導推進協議会

調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費

高梁市PTA連合会補助金

単位PTAが共同し、児童・生徒の保護育成を推進する。

高梁市PTA連合会

調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費

高梁市人権教育研究協議会補助金

児童・生徒及び教職員の人権意識の高揚を図る。

高梁市人権教育研究協議会

調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費

高梁市小学校体育連盟高梁支部補助金

小学校体育の振興を図る。

高梁市小学校体育連盟高梁支部

高梁市小学校体育連盟高梁支部の運営に要する経費

高梁市中学校体育連盟高梁支部補助金

中学校体育の健全なる普及発達を図る。

高梁市中学校体育連盟高梁支部

高梁市中学校体育連盟高梁支部の運営(駅伝競走大会運営分を含む。)に要する経費

高梁市立学校関係団体に対する補助金交付要綱

令和4年3月18日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)