○高梁市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第78号

(目的)

第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることをもって母子家庭及び父子家庭の経済的自立に資することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、養成機関における修業を開始した日以後(修了支援給付金の支給対象者にあっては、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。))において、次の要件の全てを満たす者のうち、市長が必要かつ適当と認める者について、予算の範囲内において支給する。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、次条に規定する資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、趣旨を同じくする給付を受けていない者であること。

(対象資格)

第4条 この事業の対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格

(支給期間等)

第5条 給付金の支給期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)とする。

 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

 訓練促進給付金は月を単位として支給するものとし、支給の申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月(以下「支給対象月」という。)まで各月において支給するものとする。ただし、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合又は修業形態が通信制で学習実績がない場合(夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)は、当該月については支給しないものとする。

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、修了支援給付金については、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し(原則として1月以内に交付されたもの)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号―2「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び養育費に関する申告書(様式第1号―3)(申請者が児童扶養手当を受給していない場合)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税及び所得の証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 申請時に修業している養成機関の在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号―2「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税及び所得の証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による支給申請があった場合は、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、高梁市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(修業状況の確認)

第9条 訓練促進給付金を受けている者(以下「受給者」という。)は、支給対象月の各月の出席状況等について、高梁市高等職業訓練促進給付金に係る状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに、また定期的に修得単位証明書を市長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、高梁市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等資格変更・喪失届(様式第4号)を14日以内に市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、訓練促進給付金等を受けている者が、支給要件に該当しなくなった場合、又は給付金の額に変更が生じた場合は、その支給決定を取り消し又は変更し、受給者に高梁市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定変更・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定の取消し又は変更を行った場合において、当該取消等に係る部分について、既に訓練促進給付金等が支給されているときは、当該支払いを受けた者に対し、その返還を命ずることができる。

(給付金の請求)

第12条 訓練促進給付金を受けている者が、その支払を受けようとするときは、高梁市母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金(概算払・精算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高梁市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)