○高梁市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和4年5月23日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者(義務教育終了後であって、概ね6月以上社会から孤立している状態にある者をいう。以下同じ。)の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、市長が適当と認める社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき事業を委託するときは、委託先の法人等(以下「受託者」という。)に対し、事業実施計画書の提出を求めるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ、ひきこもり状態にある者及びその家族並びにその支援者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ひきこもり相談窓口の設置

(2) ひきこもり相談窓口及び支援機関に関する情報発信

(3) ひきこもりに関する実態把握

(4) ひきこもり支援関係機関とのネットワークづくり

(5) 訪問及び同行による支援の実施

(6) ひきこもり状態にある者への居場所の提供

(7) ひきこもり状態にある者及びその家族並びにその支援者向けの講演会、研修会等の開催

(8) その他市長が事業実施に当たり必要と認める支援

(事業の実施)

第5条 市長は、市が実施する事業の内容について、年間の事業計画を定め、適切に実施するものとする。

2 第2条第1項の規定により事業の全部又は一部を委託された受託者は、第2条第2項の規定により提出した事業実施計画書に基づき事業を実施するものとする。

(利用料等)

第6条 事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当である実費相当額は、利用者に求めることができる。

(支援員の配置)

第7条 事業の実施に当たって受託者は、支援員(ひきこもり支援に必要な知識及び技術等を習得する研修等を受講した者又は相談支援の経験と実績を有する者で、事業を適切に行うことができる者)を、配置するものとする。

(事業報告等)

第8条 受託者は、ひきこもりサポート事業実施状況月報及び利用者ごとの相談支援内容記録簿を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 受託者は、事業の実施年度終了後、速やかに事業実績報告書を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 事業に従事した者その他事業に関係する者又はこれらの者であったものは、その事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、事業期間が終了した後においても同様とする。

(緊急対応等)

第10条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに市長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(実施状況の聴取)

第11条 市長は、必要に応じて、受託者から事業の実施状況について聴取を行うとともに、関係機関に意見を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年5月1日から適用する。

高梁市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和4年5月23日 告示第115号

(令和4年5月23日施行)