○高梁市内部公益通報に関する規程

令和4年6月16日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの内部公益通報を適切に処理し、通報者の保護を図るとともに、職員の規範意識を高め、適法かつ公正な行政運営に資するため、市が講じるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時職員をいう。

(2) 職員等 職員及び内部公益通報の日前1年以内に職員であった者をいう。

(3) 内部公益通報 職員等が内部公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を内部公益通報受付窓口に通報することをいう。ただし、不正な目的で行うものを除く。

(4) 内部公益通報対象事実 職員の職務上の行為であって、次に掲げる事実をいう。ただし、勤務条件に関する事案については除く。

 法令(条例、規則、規程、告示及び訓令を含む。)に違反する事実

 市民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

 公益を害し、又は害するおそれがある事実

(5) 通報者 職員等であって内部公益通報をする者をいう。

(内部公益通報)

第3条 職員等は、内部公益通報対象事実を知り得たときは、文書、電子メール、電話又は面談により内部公益通報を行うことができる。

2 通報者は、内部公益通報を行うに当たり、氏名、所属、内部公益通報対象事実の行われた日時、場所及び内容、内部公益通報対象事実の証拠等を分かりやすく伝えなければならない。ただし、内部公益通報対象事実が客観的に証明できる資料がある場合は、匿名により行うことができる。

3 内部公益通報は、市の行政運営の適正化に資するために行うものであり、通報者は、内部公益通報を客観的な資料等により誠実に行うとともに、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図、私憤、敵意等の個人的な感情によって行ってはならない。

(通報の受付窓口)

第4条 内部公益通報を受け付ける窓口は、総務課に設置する。

(公益通報対応業務責任者)

第5条 内部公益通報に関する事務の適正な執行を管理するため、公益通報対応業務責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長自らが内部公益通報の対象となった場合は、市長が指名する者をもって充てる。

3 責任者は、内部公益通報の調査、是正に必要な措置等の内部公益通報対応業務を統括するものとする。

(通報の取扱い)

第6条 責任者は、受け付けた通報を内部公益通報に該当するか否かを適切に審査し、受理するか否かを遅滞なく決定し、通報者へ通知しなければならない。ただし、匿名の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(調査の実施)

第7条 責任者は、内部公益通報を受理したときは、通報内容を整理し、市長へ報告したのちに、速やかに調査を行うものとする。

2 責任者は、前項の調査を行うに当たり、総務課職員から調査に必要があると認める者を指名し、調査を行わせることができる。また、特別の事情があると認める場合は、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

3 職員は、調査に協力するとともに、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(調査結果に基づく措置)

第8条 前条第2項により調査を行った職員は、調査結果を報告書にまとめ、責任者に報告するものとする。

2 責任者は、前項の報告を受けたときは、通報者の氏名を除く調査結果を市長に報告するものとする。ただし、特に必要があると認める場合において、あらかじめ本人の同意を得たとき又は本人から特に依頼があったときは、通報者の氏名を含めて報告することができる。

3 市長は、第1項の報告があった場合において、再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係所属長に対し必要な措置を指示するものとする。

4 責任者は、前条の調査結果及び前項の措置の内容を、通報者に通知するものとする。ただし、匿名の通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者の保護)

第9条 責任者及び第7条第2項により調査を行った職員は、通報者に係る情報を厳格に保護し、正当な理由なく内部公益通報に関して知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱の禁止)

第10条 正当な内部公益通報をした通報者の任命権を有する市長その他の市の機関は、当該通報者に対し、人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについて、いかなる不利益も与えてはならない。また、不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和4年6月1日から適用する。

高梁市内部公益通報に関する規程

令和4年6月16日 訓令第33号

(令和4年6月16日施行)