○高梁市地域活性×梁商品券事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、長く落ち込んだ地域経済の発展及び電力、ガス、食料品等の価格高騰に直面する市民及び事業者を支援するとともに、地域における消費を喚起及び経済の活性化を目的として実施する高梁市地域活性×梁商品券事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(1) 商品券 事業の目的を達成するために、市内の特定事業者における特定取引に対し換金を行うものとして高梁市が発行する地域活性×梁商品券をいう。
(2) 対象者 令和5年7月1日(以下「基準日」という。)において、高梁市の住民基本台帳に記録されている者又は令和5年7月2日から令和5年11月30日までに出生し高梁市の住民基本台帳に記録された者をいう。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入、借受け及び役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、高梁市に対して受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の交付等)
第3条 市長は、対象者1人につき5,000円分の商品券を交付する。
2 商品券の券面額は、1枚当たり500円とする。
3 商品券は、対象者が属する世帯の世帯主に対し、基準日における住民基本台帳の住所地に郵送することにより交付する。ただし、市長は、当該世帯主から居住実態についての申出を受け、必要と認める場合は、商品券の郵送先を変更することができるものとし、特別の事情があるものとして認める場合は、郵送以外の方法により商品券を交付することができるものとする。
4 商品券の交付の期限は、令和5年11月30日とする。
5 市長は、前項の期限内において、商品券の交付を受けていない者からの申出があったときは、対象者であり、かつ、未交付であることを確認の上、これを交付するものとする。この場合において、市長は、申出の期限を広報媒体により周知することとし、当該期限を経過しても申出を行わなかった者は、商品券の交付を受けることができないものとする。
6 市長が特に認める場合を除き、商品券の再交付は行わないものとする。
7 市長は、不正に商品券の交付を受けた者及び住民異動の届出その他の事由により、商品券の交付を受けた後において対象者に該当しなくなった者に対し、交付済みの商品券の返還を求めることができる。
(商品券の取扱い)
第4条 商品券を使用できる期間は、令和5年8月14日から令和5年12月31日までとする。
2 特定取引に使用された商品券の券面額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
3 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
4 商品券は、交付を受けた者又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
5 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) 有価証券、前払式商標その他これらに類するもの
(3) たばこ
(4) 図書券、切手、プリペイドカードその他換金性の高いもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(6) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(特定事業者の登録等)
第5条 市長は、特定事業者の募集に係る要項を定め、市内の事業者に対して周知を図るものとし、申請を受けて特定事業者として登録した事業者に対して特定事業者登録証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 前項の申請は、市内の商工団体等(事業協同組合その他これに類するものを含む。)がその構成員である事業者に代わってすることができる。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な事由なく商品券の受取りを拒んではならないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 使用された商品券を再び使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 市長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第7条 市長は、商品券の使用期間において特定事業者が特定取引を行ったときは、当該特定取引において使用された商品券の券面額に相当する額を当該特定事業者に対して支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、市長が別に定める書式に受け取った商品券を添付し、換金を請求するものとし、市長は、請求を受けた日から30日以内にこれを支払うものとする。
3 商品券の換金に係る請求の期限は、令和6年1月31日とし、特定事業者は、当該期限後に商品券の換金を請求することができないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月12日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日告示第141号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。