○高梁市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和4年11月30日

告示第175号

高梁市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱(高梁市告示第214号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が設置する高梁市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 市長は、市内において家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に直ちに本部を設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び別表に掲げる本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充て、本部の事務を総括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

(対策班)

第6条 本部に別表に掲げる班を置く。

2 班は、本部長が指名する職員をもって構成する。

3 班に班長を置き、本部長が指名する。

4 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。

(活動体制)

第7条 第2条の規定により本部が設置された場合、各班は直ちに非常配置体制を整え、所定の事務に着手しなければならない。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第8条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、班長は事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(本部の解散)

第9条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、産業経済部農林課において行う。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第82号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

画像

高梁市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和4年11月30日 告示第175号

(令和5年4月1日施行)