○高梁市営定住促進住宅条例

令和4年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者世代及び子育て世代の高梁市外からの移住者による人口増加及び地域定住の促進を図ることを目的とし、本市が独自に整備する定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住住宅 将来にわたって高梁市に定住する意思のある者が居住するため、市が入居者の希望を取り入れながら設計し設置する建物、これに附帯する設備及び土地をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集)

第4条 市長は、定住住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) テレビジョン放送

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

3 第1項の公募にあっては、市長は、定住住宅の位置、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法の概要、入居者の希望を取り入れた設計の方法その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、入居申込み時において、次の要件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、高梁市外に5年以上住所を有し、高梁市へ移住する者で、入居後速やかに居住者全員の住民基本台帳に記載されている住所を定住住宅の位置に移すことを確約する者

(2) 定住住宅に25年以上居住する意思のある者

(3) いずれもが39歳以下の夫婦であること又は同居の親族に15歳以下の者がいること。

(4) 市長が別に定める基準の収入のある者

(5) その者又は同居の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 市町村税を滞納していない者

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住住宅に入居しようとする者は、市長が別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、定住住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居決定者の選定)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居決定者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居決定者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住住宅の入居を辞退したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、その決定の通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条第1項に規定する連帯保証人が連署する契約書及び誓約書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に手続をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、定住住宅が完成したときは、当該入居決定者に対して速やかに定住住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に定住住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第10条 入居決定者は、入居決定者と同程度の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人が保証する極度額は、入居決定者の入居時における3月分の家賃に相当する額とする。

3 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所が不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(敷金の徴収等)

第11条 市長は、入居決定者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が定住住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって定住住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 市長は、第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該定住住宅を退去するときこれを還付する。ただし、定住住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利息を付さない。

(家賃)

第12条 定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第13条 市長は、定住住宅に入居した日から入居者が定住住宅を明け渡した日(第23条による明渡しの請求があったときは、当該明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで定住住宅を立ち退いた時は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を請求する。

(同居の承認)

第14条 定住住宅の入居者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が次のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしてはならない。

(1) 暴力団員である者

(2) 市町村税を滞納している者

(入居の承継)

第15条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者が次のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしてはならない。

(1) 暴力団員である者

(2) 市町村税を滞納している者

(修繕の義務)

第16条 定住住宅の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が別に定めるものを除き市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、定住住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、定住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(定住住宅を使用しないときの届出)

第20条 入居者は、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(禁止事項)

第21条 定住住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく模様替えし、又は増改築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) 定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。

2 市長は、前項第1号ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該定住住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(検査及び原状回復)

第22条 入居者は、定住住宅を退去するときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、定住住宅を退去する場合は、当該定住住宅を原状に回復しなければならない。

(明渡し請求)

第23条 市長は、入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住住宅を故意又は重大な過失により損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条又は第18条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに定住住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、定住住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の損害金を徴収する。

(立入検査)

第24条 市長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、それを提示しなければならない。

(罰則)

第25条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(用途廃止等)

第26条 定住住宅の用途廃止等を行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく定住住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条、第12条関係)

名称

位置

戸数

1戸当たり家賃月額

下原定住住宅

高梁市成羽町下原437番地1

1戸

60,000円

高梁市営定住促進住宅条例

令和4年12月21日 条例第31号

(令和6年12月20日までに施行予定)