○高梁市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月8日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定により、高梁市国民健康保険条例施行規則(平成16年高梁市規則第101号)第15条第1項に規定する高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、高梁市国民健康保険の被保険者が属する世帯の国民健康保険法上の世帯主(以下「月間の対象者」という。)とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、本市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している国民健康保険法上の世帯主(以下「年間の対象者」という。)とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、初回の申請以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 対象者等から申出があった場合

(2) 対象者等に国民健康保険税の滞納がある場合

(3) 国民健康保険法上の世帯主に異動があった場合

(4) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込できない場合

(5) 対象者等が死亡した場合

(6) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月8日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月8日 告示第25号