○高梁市一時預かり事業(一般型)の利用者負担軽減に係る助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、一時預かり事業(一般型)を利用する保護者に対し、利用者負担額を助成することで利用促進を図り、保護者の子育てに関する心理的、身体的軽減し、その所得等に応じて利用者負担額を助成することで、低所得者及び要保護児童の世帯の経済的負担軽減を目的とする。
(1) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け、27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(次号において「要綱」という。)に定める事業をいう。
(2) 利用者負担軽減事業 前号の事業のうち、要綱4(1)に規定する一般型として実施される一時預かり事業をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、一時預かり事業(一般型)を利用する児童の保護者であって当該事業を利用した日に市内に住所を有する者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、当該第2号及び第3号に規定する要件は、一時預かり事業(一般型)利用日が4月又は5月の場合は前年度、6月から翌年3月までの場合は当年度の市町村民税により判定する。
(1) 一時預かり事業利用日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者である場合(以下「生活保護世帯」という。)
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(以下「住民税非課税世帯」という。)
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という)が77,101円未満である場合
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、高梁市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められた場合(以下「その他要支援児童のいる世帯」という。)
(助成金の対象等)
第4条 助成金の対象は、助成対象者が一時預かり事業(一般型)の利用者負担金として支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の利用者負担額とする。ただし、当該額の1日当たりの助成金の限度額は、以下のとおりとする。
(1) 生活保護世帯 3,000円
(2) 住民税非課税世帯 2,400円
(3) 市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯 2,100円
(4) その他要支援児童のいる世帯 1,500円
(助成金の申請)
第6条 助成金を受けようとする保護者(以下「助成申請者」という。)は、高梁市一時預かり事業の利用者負担軽減に係る助成金交付申請書(様式第1号)を利用日までに市長に提出しなければならない。
(代理受領等)
第7条 一時預かり実施施設は、助成対象者から権限委任を受けた場合に限り、助成金の申請及び受領に関し、委任状(様式第2号)により代理することができる。
(助成金の請求等)
第11条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、高梁市一時預かり事業の利用者負担軽減に係る助成金交付請求書(償還払用)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 利用状況証明書(様式第7号)
(2) 領収書
2 前に規定するもののほか代理受領者が助成金の請求をする場合は、高梁市一時預かり事業の利用者負担軽減に係る助成金交付請求書(代理受領用)(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
4 代理受領者に助成金を交付した場合は、助成金の受領に関する権限を委任した助成申請者に助成金を交付したものとみなす。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき
(2) 前号の掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。