○高梁市職員人事評価実施規程

令和5年4月3日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項及び第23条の3の規定により、人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)を実施し、その結果を活用することによって、職員の資質、能力及び勤務意欲の向上並びに効率的で質の高い行政組織の実現を目的とする。

(定期評価の実施)

第2条 定期評価は、能力評価及び業績評価により実施する。

2 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

3 定期評価は、次条から第10条までの規定及び高梁市人事評価制度マニュアル(以下「マニュアル」という。)に従い実施する。

(評価対象者)

第3条 人事評価は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)について実施する。ただし、別に定める職員にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)であって任期が3月に満たないものは、人事評価の対象としないことができる。

(1次評価者及び2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者は、マニュアルにてこれを定める。

(人事評価記録書)

第5条 人事評価は、人事評価記録書(以下「記録書」という。)を用いて実施するものとすることとし、その様式はマニュアルにてこれを定める。

(自己申告)

第6条 被評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、あらかじめ、当該評価期間中において、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行うものとする。

(1次評価及び2次評価)

第7条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付すことにより2次評価を行うものとする。

(評価結果の開示)

第8条 1次評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価の全体評語が中位より下のものである場合には、当該全体評語を開示しなければならない。

3 前2項に規定する開示は、口頭をもって行うものとする。ただし、被評価者が書面をもって開示することを求めたとき又は2次評価者が書面をもって開示することが適当と判断したときは人事評価結果通知書により行うことができる。

(面談)

第9条 1次評価者は、2次評価者による2次評価が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2 1次評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するために被評価者と期首面談を行うものとする。

3 前2項に規定する期末面談及び期首面談は、次の各号に掲げる面談の区分に応じ、当該各号に規定する時期に行うことを原則とする。なお、期首面談は、期末面談に合わせて行うことができる。

(1) 期末面談 3月及び9月

(2) 期首面談 4月及び10月

(定期評価についての異なる取扱い)

第10条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第6条第7条第1項(個別評語に係る部分に限る。)及び前条の規定を適用しない。

(1) 別表に掲げる職にある職員

(2) 国、県等へ派遣中の職員

(3) その他、マニュアルにて定める職員

(特別評価の実施)

第11条 特別評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して、能力評価により実施する。

2 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。

3 特別評価は、次条に従い実施する。

(特別評価の手続)

第12条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に規定する手続を準用するものとする。

(1) 条件付採用期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)

(2) 条件付昇任期間中の職員 第7条(個別評語に係る部分を除く。)

(記録書の提出及び保管)

第13条 記録書は、総務課長が、2次評価者の2次評価の日の翌日から5年間保管するものとする。

(職員の異動又は兼務への対応)

第14条 職員の異動又は兼務については、マニュアルに従い、対応するものとする。

(相談申出への対応)

第15条 職員の相談申出への対応は、マニュアルにより行うものとする。

2 1次評価者及び2次評価者は、職員が相談申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 相談申出に関わった職員は、相談申出のあった事実及び当該内容その他相談内容に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(細則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

組織区分

職名

市長直轄

政策監

総務部

部長

産業経済部

部長

土木部

部長

市民生活部

部長

健康福祉部

部長

消防本部

消防長

教育委員会

教育次長

成羽病院

事務長

会計課

会計管理者

その他

部長級の格付けを受けるもの

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高梁市職員人事評価実施規程

令和5年4月3日 訓令第7号

(令和5年4月3日施行)