○高梁市一時預かり事業(保育園留学事業)実施要綱

令和5年4月21日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市が実施する暮らし体験型保育サービス(以下「保育園留学事業」という。)に伴い一時的な保育が必要となる児童に対して一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、高梁市立有漢こども園とする。

(対象者及び定員)

第3条 事業の対象者は、利用を希望する当該年度の4月1日において満3歳以上から小学校就学前の幼児とする。利用定員数は、実施施設において定めるものとする。

(利用限度日数)

第4条 事業の利用限度日数は、1人当たり1箇月につき12日以内とする。ただし、特別な事由がある場合は、必要最小限の範囲で利用限度日数を増やすことができる。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かり事業(保育園留学事業)利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(実施施設への利用予約)

第6条 申請者が、この事業を利用しようとするときは、実施施設によりあらかじめ定められた日時までに利用の予約をしなければならない。ただし、急病や冠婚葬祭など緊急性が極めて高く、又は社会的にやむを得ないと認められる事由による場合はこの限りでない。

(事業利用の却下)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を却下できるものとする。

(1) 対象者が、医療を必要とする場合及び伝染性疾患を有するとき。

(2) 実施施設の受け入れ可能人数を超えたとき。

(3) 保育上の指示に従わない等、実施施設が保育上不適当と認めたとき。

(4) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用負担金)

第8条 事業を利用した対象者の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費として、別表に定める額に事業を行った日数を乗じて得た額を負担するものとする。ただし、食事の提供を受けた場合は別表に定める給食費を負担するものとする。

(帳簿等)

第9条 実施施設は、利用者等の家庭状況及び利用期間中の保育の経過を記載する帳簿等を備えなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用負担金

区分

利用負担金

給食費

4・5歳児

日額1,800円

一時預かりの時間が午後6時30分を超過した場合は、30分ごとに100円を追加する。

月額2,900円

3歳児

日額2,000円

画像

高梁市一時預かり事業(保育園留学事業)実施要綱

令和5年4月21日 告示第101号

(令和5年4月21日施行)