○高梁市原動機付自転車等の試乗標識の貸与に関する規則

令和5年5月10日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号)第80条第1項に規定する軽自動車等のうち、商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を試運転又は回送のため使用する必要がある場合における試乗標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 標識の貸与を受けることができる者は、市内に営業所を有する原動機付自転車等の販売を業とする者(以下「業者」という。)で、市税の滞納がないものとする。

(申請)

第3条 標識の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原動機付自転車等試乗標識貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与等)

第4条 市長は、前条の規定による申請について貸与を決定したときは、当該申請者に対し、様式第2号に定める標識を貸与し、原動機付自転車等試乗標識貸与証明書(様式第3号)を交付する。この場合において、貸与する標識は、原則として業者の1店舗につき1枚とする。

2 標識の貸与に係る手数料は、無料とする。

3 標識の貸与の期間は、貸与した日からその日の属する年度の3月31日を限度とする。ただし、再度の申請による貸与期間の延長を妨げない。

(返納)

第5条 標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識及び原動機付自転車等試乗標識貸与証明書を市長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間を経過したとき。

(2) 原動機付自転車等の販売の業務を廃止し、又は営業所を他市町村に移転したとき。

(3) 標識の目的外使用が明らかで、市長が使用の中止を求めたとき。

(標識の紛失等)

第6条 標識の貸与を受けた者が標識を紛失又は毀損したときは、原動機付自転車等試乗標識紛失・毀損届(様式第4号)を市長に提出するとともに弁償金300円を納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市原動機付自転車等の試乗標識の貸与に関する規則

令和5年5月10日 規則第36号

(令和5年5月10日施行)