○高梁市学童保育における医療的ケア支援事業実施要綱
令和5年6月30日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第9条第3項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)において医療的ケアを実施することに関し必要な事項を定める。
(1) 児童 学童保育を利用している又は利用を予定している園児児童をいう。
(2) 医療的ケア 喀痰吸引、経管栄養、導尿その他児童の主治医が認めた医療行為をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、高梁市立学校等における医療的ケア支援事業実施要綱(令和4年高梁市教育委員会告示第30号)第5条に規定する実施の決定を受けた児童とする。
(申請)
第4条 高梁市立学校等における医療的ケア支援事業実施要綱第5条に規定する実施の決定を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)は、学童保育における医療的ケア実施申請書(様式第1号)に学童保育における医療的ケアに関する主治医意見書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書及び意見書を受理したときは、実施に伴う施設及び人的体制等環境面における安全性の確保を考慮し、保護者や主治医等と慎重に協議を行った上で、医療的ケアの実施の可否を決定しなければならない。
(看護師等の配置)
第6条 市長は、前条の規定により児童の医療的ケアの実施を決定し、承諾書を受理したときは、学童保育において児童に医療的ケアを実施する看護師等(以下「看護師等」という。)を配置するものとする。
2 看護師等は、当該児童に係る医療的ケア個別対応マニュアル(様式第7号)を作成するものとする。
(医療的ケアの実施)
第8条 看護師等は、主治医指示書及び医療的ケア個別対応マニュアルに基づき、市長の指示及び監督の下、医療的ケアを実施するものとする。
(医療的ケアの中断)
第9条 看護師等は、医療的ケアの実施前又は実施中に当該児童の健康状態等に異常が認められた場合、医療的ケアを中断し、市長に速やかに報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに主治医及び保護者に連絡し、必要に応じて看護師等に応急措置の指示をするものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施に係る必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。