○高梁市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

令和5年9月26日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図るものとする。

(補填金の支払対象者)

第2条 市長は、還付不能額が生じた時は、納税者に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続又は合併があったときは、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人に補填金を支払う。

3 市長は、過誤納金が納税者の過失等により生じた場合には、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定は、還付不能となる年度以前5年度を限度とする。ただし、市が保存する課税台帳等又は納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認でき、かつ、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納付日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法第404条の利率を乗じて計算した額とする。

(補填金の通知)

第4条 市長は、補填金を支払うときは、第2条第1項及び第2項に規定する者にその額等を通知するものとする。

(補填金の支払)

第5条 市長は、前条の規定により通知した者から請求があったときは、速やかに補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高梁市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

令和5年9月26日 告示第163号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年9月26日 告示第163号