○高梁市職員の勤勉手当の成績率に関する要綱
令和5年12月21日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市職員の給与に関する規則(平成16年高梁市規則第37号)第19条の2の規定に基づき、高梁市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率について、必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の成績率)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下、「会計年度任用職員」という。)以外の職員の勤勉手当における成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価結果の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第3条第1項第3号アの規定の適用を受ける職員、高梁市技能労務職員の給与に関する規則(平成16年高梁市規則第42号)第2条の規定の適用を受ける職員及び国県等に派遣されている職員は適用しない。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97
(5) 勤務成績が特に良好でない職員 100分の93
第3条 会計年度任用職員の勤勉手当における成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高梁市条例第51号)別表第2の5の項の職種は適用しない。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の103
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の97
2 前項第1号に該当する当該職員は対象者の100分の25以内とする。
第4条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年12月21日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年6月1日から施行する。
2 第2条の規定は、令和5年12月1日から適用する。