○高梁市人口減少対策戦略本部設置要綱

令和6年1月17日

訓令第2号

(設置)

第1条 この訓令は、高梁市の人口が将来的に大きく減少することを受けて、本市における人口減少に関する対策を、全庁一体となって戦略的かつ集中的に推進するため、人口減少対策戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 人口減少対策に係る情報の収集、分析及び共有に関すること。

(2) 人口減少対策に係る既存施策の分析及び評価に関すること。

(3) 人口減少対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本市の人口減少対策に必要と認められる事項

(組織)

第3条 戦略本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長に市長を、副本部長に副市長を、委員は、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、成羽病院事務長、会計管理者及び地域局長をもって組織する。

(職務)

第4条 本部長は、戦略本部の事務を総理し、戦略本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 戦略本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 本部長が必要と認めたときは、第3条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 戦略本部に事務局を置き、事務局長を配置する。

2 事務局長に秘書企画課長をもって充てる。

3 事務局職員は、秘書企画課職員がこれに当たる。

(部会)

第7条 戦略本部に部会を置くことができる。

2 部会に属する職員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、本部長が指名する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、戦略本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和6年1月17日から施行する。

高梁市人口減少対策戦略本部設置要綱

令和6年1月17日 訓令第2号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年1月17日 訓令第2号