○高梁市能登半島地震被災者支援事業実施要綱

令和6年1月25日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、令和6年能登半島地震に伴い本市へ移住又は一時避難した被災者が、本市において安定的かつ円滑に日常生活を営むことができるよう、当面の生活に必要な支援を行う上で必要な事項を定めることを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 この告示に基づく支援は、令和6年1月1日現在において令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用地域に居住している者で、同日から令和7年3月31日までに本市へ移住又は一時避難し、本市と継続的に連絡が取れる者(以下「支援対象者」という。)を対象とする。

(支援の内容)

第3条 市長は、支援対象者に対し、別表第1に掲げる措置を講ずるとともに、別表第2に掲げる物品を支給又は貸与する。ただし、同表に掲げる物品のうち、当該支援対象者が岡山県から支給又は貸与を受けたもの並びに希望しないものについては、支給又は貸与しないものとする。

2 前項によらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち本市に設置された施設へ入所又は入居した支援対象者については、別表第3に掲げる措置を講ずる。ただし、本市が設置した施設は別表第3の施設利用料支援の項中の支給を免除と読みかえる。

(支援の決定)

第4条 市長は、支援対象者からの申請書の提出を待たず、速やかに前条の支援を決定することができる。ただし、市長は、支援の決定前又は決定後に罹災証明書若しくは居住が証明できる書類により支援対象者であることを確認するものとする。

(支給品の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な行為によってこの告示に基づく支援を受けた者があるときは、支援の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した金品又は支給若しくは貸与した物品の全部又は一部を返還させるものとする。

2 支給した物品のうち既に使用した場合は相当額の費用を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月10日から適用する。

別表第1(第3条関係)

項目

支援内容

住宅の提供

市営住宅 家賃・駐車場使用料を最長1年間免除、敷金免除、連帯保証人不要

民間住宅 家賃1年間全額支給、敷金支給

移動支援

高梁市までの移動経費(公共交通の利用料金又は自家用自動車の燃料費及び高速料金等)の全額支給

生活物資の移送経費(業者への発注費用)の全額支給

生活支度金

世帯員1人当たり30,000円を現金により支給

農作物提供

米の1年間無償提供(1人当たり60kgを上限として希望する量)

養育支援

未就園児を養育する保護者に対し本市の子育てに関する支援金に準じた額を支給

就学支援

初度調弁経費の支給及び学校給食費の免除(就学援助制度に係る補助金があるときは、当該補助金相当額を除く)

その他の支援

高梁市に到着した当日に住宅に入居することが困難な場合の民間宿泊所を利用した場合の宿泊経費の全額支給

別表第2(第3条関係)

品目

数量

支給・貸与の別

衣装ケース

1

支給

布団セット(掛布団、敷布団)

世帯員数

支給

毛布

世帯員数

支給

世帯員数

支給

やかん

1

支給

1

支給

おたま

1

支給

茶碗

世帯員数

支給

世帯員数

支給

湯飲み

世帯員数

支給

世帯員数

支給

包丁

1

支給

まな板

1

支給

ゴミ袋(45l×50枚入り)

1

支給

湯桶

1

支給

フェイスタオル(2枚入り)

世帯員数

支給

物干し(洗濯ロープ)

1

支給

雑巾(10枚入り)

1

支給

トイレットペーパー(12ロールシングル)

1

支給

(5kg)

1

支給

炊飯器(しゃもじ付き)

1

無償貸与

テレビ

1

無償貸与

冷蔵庫

1

無償貸与

洗濯機

1

無償貸与

エアコン(1世帯2台を上限とする。)

2

無償貸与

掃除機

1

無償貸与

別表第3(第3条関係)

項目

支援内容

施設利用料支援

入所・入居者本人が負担する施設利用料のうち、室料相当額を1年間支給

移動支援

高梁市までの移動経費(公共交通の利用料金又は自家用自動車の燃料費及び高速料金等)の全額支給

生活物資の移送経費(業者への発注費用)の全額支給

見舞金

世帯員1人当たり30,000円を現金により支給

高梁市能登半島地震被災者支援事業実施要綱

令和6年1月25日 告示第3号

(令和6年1月25日施行)