○高梁市空家等の適切な管理に関する条例
令和6年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、市内の空家等の管理が不適切な状態になることを防止し、あわせてその活用を促進するため、空家等に関する施策に関し必要な事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、生活環境の保全、安全で安心な地域社会及び地域の振興の実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、法第4条第1項の規定に基づき、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(空家等及び空家等の跡地の活用等)
第5条 市は、法第15条の規定に基づき、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。
(市民等による情報提供)
第6条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(現況調査)
第7条 市長は、前条の規定による情報の提供その他必要があると認めるときは、所有者等に対し、必要な事項を報告させ、又は当該空家等の現況について調査を行うものとする。
2 前項の規定による現況調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理不全空家等に対する措置)
第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、管理不全空家等の所有者等に対し、指導又は勧告(以下「管理不全空家等に対する措置」という。)することができる。
(特定空家等に対する措置)
第9条 市長は、法第22条の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、助言、指導、勧告、命令その他の措置(以下「特定空家等に対する措置」という。)を講ずることができる。
(緊急安全措置)
第10条 市長は、空家等について倒壊、崩壊、崩落、飛散その他著しい危険が切迫し、これらにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する損害(以下「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該所有者等に当該危害等を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認める場合に限り、当該危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該所有者等に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該措置に係る空家等の所在地及び規則で定める事項を公告するものとする。
4 緊急安全措置を実施する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 市長は、第1項の規定に基づき緊急安全措置を講じた場合は、特別な事情がある場合を除き、当該措置に要した費用を所有者等に負担させるものとする。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、管理不全空家等に対する措置、特定空家等に対する措置及び前条の緊急安全措置に係る情報を提供し、必要な協力を求めることができる。
(協議会の設置)
第12条 市長が必要と認めるときは、法第8条第1項に規定する協議会を設置するものとする。
2 前項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。