○高梁市配食サービス状況把握事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むうえで援護を必要とする在宅の65歳以上の者(以下「高齢者」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者(以下「障害者」という。)に対して、高梁市配食サービス状況把握事業(以下「事業」という。)を実施することにより、食生活の安定及び改善並びに健康の保持及び増進を図るとともに、安否確認及び孤独感の解消等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住する高齢者又は障害者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老衰、心身の障害又は傷病等により調理が困難なものとする。
(1) 現に1人で生活を営んでいる者(以下「ひとり暮らし」という。)。ただし、同一敷地内で家族と別居している場合又はこれに類似する場合を除く。
(2) 高齢者又は障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯
(3) その他市長が必要と認めたもの
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の実施を適当と認める法人に委託することができる。
(事業内容)
第4条 市長は、第7条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、定期的な食事の提供と見守り(安否確認)を行うものとする。
(利用者負担)
第5条 利用者は、事業の実施にあたる実費相当額として1食あたり、500円を負担する。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者又は変更しようとする者は、高梁市配食サービス状況把握事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用中止)
第8条 事業の利用を中止する者は、高梁市配食サービス状況把握事業利用中止届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 事業の実施に当たっては、当該事業の対象となる者の実態を的確に把握し、事業の公平かつ適正な運用に努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、広く住民の理解を深め、積極的な協力が得られるようその趣旨の周知に努めるものとする。特に民生委員、保健・福祉担当者その他関係機関が密接な連携を保ち、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(高梁市老人福祉対策事業実施要綱の廃止)
2 高梁市老人福祉対策事業実施要綱(平成16年高梁市告示第20号)は、廃止する。
4 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の高梁市老人福祉対策事業実施要綱の規定によりなされた高梁市配食サービス状況把握事業に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。