○高梁市こども家庭センター設置運営規則

令和6年3月29日

規則第9号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、こども家庭センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市こども家庭センター

高梁市松原通2043番地

(支援対象)

第3条 高梁市こども家庭センター(以下「センター」という。)における支援の対象者(以下「ケース」という。)は、市内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(所管事務)

第4条 センターにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げること。

(3) 子ども及び妊産婦等の福祉に関し、関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるほか、子ども及び妊産婦等の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

(開設時間)

第5条 センターの開設時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日以外の、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。

(職員の配置)

第6条 センターには、第4条の事務を実施するため次の職員を置く。

(1) 所長 健康福祉部長をもって充てる。

(2) 統括支援員 こども未来課の保健師又は母子保健機能、児童福祉機能における業務の双方、又はいずれかにおいて相談支援業務の経験がある者をもって充てる。

(3) その他の必要な職員

(個人情報の取扱い)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、ケースに関する情報は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高梁市こども家庭センター設置運営規則

令和6年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第9号