○高梁市立義務教育学校の就学に関する実施要綱

令和6年6月20日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域等に関する規則(平成20年高梁市教育委員会規則第7号。以下「通学規則」という。)第2条第2項の規定により、高梁市立義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)への就学に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用)

第2条 義務教育学校への就学については、第1学年及び第7学年については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条第1項の規定に基づき、また第1学年及び第7学年以外の学年については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づき、入学又は転入学(以下「入学等」という。)を許可するものとする。

(入学等の人数)

第3条 義務教育学校の受入学年及び人数は、義務教育学校の児童生徒数等を勘案し、教育委員会と義務教育学校の校長が協議して定めるものとする。

(入学等の要件)

第4条 義務教育学校へ入学等を希望する場合の要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 義務教育学校の教育活動、PTA及び地域の活動等に賛同し、協力の意思を有すること。

(2) 児童生徒が、保護者の責任において安全に通学できること。

(入学等の時期及び就学の期間)

第5条 義務教育学校への入学等の時期は、毎年4月1日とし、就学の期間は、原則として、卒業までとする。

(入学等の申請等)

第6条 義務教育学校の前期課程及び後期課程に入学等を希望する就学予定者、就学予定者を除く前期課程及び後期課程の保護者(以下「申請者」という。)は、義務教育学校入学等申請書(別記様式)を、教育委員会が別に定める期間内に、教育委員会に提出しなければならない。

(結果の通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書が提出されたときは、可否について審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の実施に必要な就学手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

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高梁市立義務教育学校の就学に関する実施要綱

令和6年6月20日 教育委員会告示第17号

(令和7年4月1日施行)