○高梁市スクールバス条例
令和6年9月10日
条例第30号
高梁市スクールバス条例(平成16年高梁市条例第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市内の小学校及び中学校の統合等に伴い、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)への通学の距離が遠距離となる児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学の手段として運行するスクールバス(以下「バス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(運行基準)
第2条 バスは、児童等の通学の経路において、登下校の時間帯に公共交通機関の運行がない場合に限り運行するものとする。ただし、地理的条件その他の事情により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は運行することができる。
(運行区域)
第3条 バスの運行区域は、教育委員会が別に定める。
(対象の児童等)
第4条 バスは、小学校及び中学校の統合等により、学校への通学の距離が遠距離となる児童等の利用に限る。ただし、教育委員会が必要と認める児童等は利用することができる。
(住民利用等)
第5条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が認める路線については、児童等の通学に支障のない範囲で地域住民もバスを利用することができることとし、使用料は、高梁市生活福祉バス運行条例(平成19年高梁市条例第37号)第3条に規定する額のうち、最も安価な額とする。
(運行委託)
第6条 教育委員会は、バスの運行の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の高梁市スクールバス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の高梁市スクールバス条例の相当規定によりなされたものとみなす。