○高梁市消防本部消防通信規程
令和7年3月10日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 消防通信(第4条―第7条)
第3章 指令(第8条―第12条)
第4章 消防無線(第13条―第18条)
第5章 点検管理(第19条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令等で定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信指令業務 災害通報の受理、消防隊等の出動指令、通信統制、各種情報の伝達及び施設、設備等の維持管理並びにこれらの付帯する業務をいう。
(2) 通信指令システム 有線設備、無線設備及び通信補助設備で次に掲げるものをいう。
ア 自動出動指定装置・地図検索装置 通信指令室に設置し、指令業務を行う装置
イ 署所端末装置 各署所に設置し、指令伝送装置により通信を行う装置
ウ 指令伝送装置 指令室及び各署所に配置し、指令の伝達及び地図表示を行う装置
エ 車両動態位置管理装置(AVM) 通信回線を使用して、消防用自動車等の運用状況を管理する装置
(3) 通信指令員 通信施設の通信操作に従事するものをいう。
(指令責任者)
第3条 通信指令業務及び通信事務を処理するため、次の各号に掲げる責任者を置く。
(1) 通信管理責任者 通信施設の設置、運用及び改善等の全てについて、管理責任を負う者をいう。
(2) 通信運用責任者 通信管理責任者の指揮監督を受け、通信施設の運用について責任を負う者をいう。
第2章 消防通信
(責務)
第4条 通信指令員は、法令等を遵守し、通信指令システムの機能を十分に活用し災害事案の対応に努めなければならない。
(通信指令員の遵守事項)
第5条 通信指令員は、通信指令システムの機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信指令システムの各機器を消防業務以外に使用してはならない。
(2) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3) 消防通信の内容に注釈を加え、若しくはその内容を自己判断で処理してはならない。
(優先事項)
第6条 消防通信の優先事項は、災害及び災害防ぎょ活動に係る緊急かつ重要な通信を優先とし、原則として次の各号に掲げる順位によるものとする。
(1) 災害通報の受理
(2) 予告指令、出動指令
(3) 災害状況通信
(4) 前号に掲げる通信以外のもの
(通報の受理等)
第7条 通信指令員は次の各号に掲げるところにより、通報の受理その他の通信指令業務を行うものとする。
(1) 通報を受けた場合は優先して受理し、災害の発生場所、災害の状況その他必要な事項を確認すること。
(2) 火災報知専用電話(IP119番・携帯局・その他)により電話受信した場合は、直ちに災害発生場所を確認し、消防隊等を出動させなければならない。
(3) 通報を受理した場合において、必要と認められるときは、通報者に対し安全確保及び同意を得るとともに消防隊、救急隊等到着まで口頭により指導に努めるものとする。
(4) 無言通報において事故の内容、場所が不明確な場合にあっては、通信指令員の判断により、指令送出することができる。
(5) 通報受理中、通話が途切れた場合、又は通報内容が不明確な場合等は呼び返し操作を行い災害に対応するものとする。
(6) 近隣市町村からの通報を受理した場合においては、直ちに当該地域を管轄する消防本部に転送又は伝達するものとする。
(7) 各署所において災害等を覚知し、又は通報を受理したときは、直ちに通信指令室へ通報するものとする。
第3章 指令
(指令)
第8条 通信指令員は災害を覚知し、災害防ぎょ活動を実施する必要があると認める場合は、次の各号に掲げる指令をするものとする。
(1) 予告指令 通報を受理した時は当該災害に出動することが予想される署所に通報を受信中である旨を速やかに通知するものとする。
(2) 出動指令 通報の受理により災害発生が確定した時は、消防隊等を災害現場へ出動するよう指令するものとする。この場合において、災害場所(目標物)、出動隊(出動車両)、災害の種別等必要な事項を明らかにしなければならない。
2 出動指令は有線又は無線による音声指令を2回行い、併せて指令書を送信することにより行う。
3 特異事案の場合、又は予告指令及び出動指令に時間を要する場合等、努めて肉声により庁内放送又は指令端末装置等を使用し、出動隊へ状況を伝達するものとする。
4 出動指令は出動隊(出動車両)を指定して行うものとする。ただし、各署所の人員、出場状況等により変更することができる。
(障害発生時等の対応)
第9条 通信指令員は通信指令システムの状態を常に把握するとともに、その他通信施設に障害が発生した場合、委託業者と協力しながら一時的な措置を講じる努力をすると共に早期復旧に努めなければならない。
(通信指令室の記録)
第10条 通信指令業務で受信した全ての災害事案は記録するものとし、その際に録音したデータについては、10年間保管するものとする。
(消防隊等の動態管理)
第11条 通信指令員は、消防隊等の編成及び災害防ぎょ活動の実施に際し、出動の可否その他必要な車両等の状況を常に把握しておかなければならない。
2 消防隊長等は車両等の動態状況に変更がある場合は署所端末装置、AVM又は無線等により通信指令室に通知しなければならない。
(署所端末装置の取扱い)
第12条 各署所の消防隊長等は、指令内容について指令システムの署所端末装置等により、必要な場合において、指令終了後に通信指令員と交信し、確認を行うことができる。
第4章 消防無線
(無線従事者)
第13条 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項第4号に規定する資格を有する者をもって充てるものとする。
(無線局の職員)
第14条 消防長は無線局に無線管理者及び無線従事者を置くものとする。
2 通信指令室の無線従事者は通信指令員と兼ねることができる。
3 無線管理者は無線従事者のうち通信管理責任者が行うものとする。
(無線通信業務)
第15条 無線従事者は業務日誌の作成をしなければならない。
(無線局の運用の原則)
第16条 無線局の運用は、法その他関係法令によるほか、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 無線局は、消防通信の目的又は通信相手若しくは通信範囲を超えて運用してはならない。
(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中で無いことを確かめてから通信しなければならない。
(無線局の掌握、開局、閉局及び維持等)
第17条 固定局及び基地局は常時、開局しておくものとする。
2 移動局の開局は、災害防ぎょ活動その他消防業務等で常置場所を離れる場合とする。
3 移動局が開局又は閉局した場合は、通信指令室に通知しなければならない。
4 開局した無線局は、常時、通信担当者を配置し、通信体制を維持するものとする。
5 無線局を開局した場合においては、通信指令室からの呼び出しに、速やかに対応するものとする。
6 主運用波、統制波1・2・3を呼び出されたときは、速やかに対応するとともに、意思の疎通を図らなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、すべての通信要領については法その他関係法令に則り通話の基本を遵守しなければならない。
(情報の伝達)
第18条 災害現場に先着した無線従事者は災害の状況及び活動上重要な事象を覚知した場合は、速やかに通信指令室に報告しなければならない。
第5章 点検管理
(機器管理)
第19条 通信管理責任者は通信指令システム等を最良の状態で運用できるよう適切に維持管理し、性能を保持するため専門業者に保守点検を委託できるものとする。
(気象データの管理)
第20条 通信運用責任者は気象情報収集装置等を使用し、必要な気象情報を収集するものとする。
(個人データの管理)
第21条 個人データを管理するときは、外部に漏えいすることのないよう厳重に管理するとともに、次の各号に掲げる処理を行うものとする。
(1) 通信運用責任者は通信指令システムの運用に必要な各種データ及び市から送達される世帯主情報等個人情報に関する情報について記録を行い、常に最新の状態を保持するものとする。
(2) 個人情報を取り扱う場合は、職員間であってもみだりに口外することなく、通信管理責任者の下、通信指令員で処理するものとする。
(3) 個人情報等入力したデータは、世帯主情報等データ処理簿に記載し、記録しなければならない。
(統計データの管理)
第22条 通信指令員は活動件数等の把握のため、災害件数等について、10年間保存及び管理するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。