○高梁市無人航空機飛行管理規程

令和7年3月11日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、高梁市が所有する無人航空機(以下「ドローン」という。)の安全飛行に関し、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、安全管理体制の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、ドローンとは、航空法第2条第22項に規定する無人航空機のうち、カメラを搭載し、映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、機体の重量(機体本体の重量及びバッテリー重量の合計)が100グラム未満のものは除く。

(飛行の範囲)

第3条 高梁市は、防災、インフラ点検、空撮等、業務上必要な範囲においてドローンを飛行するものとする。

(飛行管理者)

第4条 ドローンの飛行管理者(以下「飛行管理者」という。)は、ドローンを所管する所属長とする。

2 飛行管理者は、ドローンの飛行管理及び維持管理を統括する。

(飛行責任者)

第5条 ドローンの飛行責任者(以下「飛行責任者」という。)は、飛行管理者が任命するものとする。

2 飛行責任者は、ドローンの使用者(以下「使用者」という。)がドローンの飛行を安全に実施するよう指揮監督するものとする。

3 飛行責任者は、第8条第1項に規定する補助者を兼ねることができる。

(使用者)

第6条 使用者は、無人航空機操縦士資格を有している者又は民間事業者等が実施するドローン飛行に関する講習を受講した者とし、国土交通省が定める無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)を遵守しなければならない。

2 使用者は、常に知識、技能の習得に努めるため、業務でドローンの飛行を行う前に操縦訓練(別表第1)を実施しなければならない。

3 使用者は、市民からドローンの不正使用を疑われる行為及びドローンの安全飛行を脅かす行為を行ってはならない。

4 使用者は、ドローンの飛行終了後、飛行管理者に飛行記録(別表第2)を報告しなければならない。

(登録及び管理)

第7条 飛行管理者は、ドローンの機体及び使用者の登録をドローン情報基盤システム(以下「DIPS」という。)でドローン毎に登録するものとする。

2 ドローンの保管場所は高梁市消防本部とする。

3 使用者は、航空法第132条の85第1項及び第132条の86第2項に係る飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合は、DIPSにおいて飛行許可申請し、承認を受けなければならない。

4 使用者は、予めDIPSにおいて飛行計画を登録し、ドローンを飛行するものとする。ただし、事故、災害等により情報収集、救助、捜索を行う場合又は国土交通省が定めるカテゴリーⅠに該当する場合の飛行については、この限りではない。

5 前項において、事故、災害等による飛行であって特定飛行に該当する場合については、飛行後速やかにDIPSで登録するものとする。

(運用体制)

第8条 ドローンを飛行させる場合は、安全を確保するために必要な補助者を1名以上同行しなければならない。

2 前項の補助者は、ドローン飛行経路下に第3者が立ち入らないよう必要な措置を講じるほか、使用者の安全を確保しなければならない。

3 第10条に規定する事故等の発生や、安全なドローンの飛行が困難なことが予測される場合は、飛行管理者又は飛行責任者は直ちにドローンの飛行を中止し、被害状況の把握や救護など必要な措置を行わなければならない。

(点検及び整備)

第9条 使用者は、飛行前及び飛行後、日常点検記録表(別表第3)に基づき点検を実施し、結果を記録しなければならない。

2 使用者は、ドローンの飛行20時間ごとに機体整備記録表(別表第4)に基づき機体整備を実施し、結果を記録しなければならない。

(事故の報告)

第10条 使用者は、次の各号に該当する事故又は重大インシデントが発生した場合は、速やか飛行管理者に報告するとともに、DIPSにより国土交通省に報告しなければならない。

(1) 事故

 ドローンによる人の死傷(重傷以上の場合)

 第三者の所有する物件の損壊

 航空機との衝突又は接触

(2) 重大インシデント

 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの

 無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

 無人航空機の制御が不能になった事態

 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ドローンの運用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年3月11日から施行する。

別表第1(第6条関係)

操縦訓練

項目

内容

離着陸

1.操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。

2.この飛行を5回連続して安定して行うことができること。

ホバリング

1.飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。

左右方向の移動

1.指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。

2.この飛行を5回連続して安定して行うことができること。

前後方向の移動

1.指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。

2.この飛行を5回連続して安定して行うことができること。

水平面内での飛行

1.一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。

2.この飛行を5回連続して安定して行うことができること。

対面飛行

1.対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。

飛行の組合

1.操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。

8の字飛行

1.8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。

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高梁市無人航空機飛行管理規程

令和7年3月11日 訓令第5号

(令和7年3月11日施行)