○高梁市広瀬地区緊急避難施設条例

令和7年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 災害発生時における、地域住民その他避難を必要とする者の生命及び身体の安全を守るため、緊急避難施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広瀬地区緊急避難施設

高梁市松山236番地2

(管理)

第3条 施設の管理は、市長が行う。ただし、日常的な管理については、地域住民等に行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生時の使用については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 施設、設備等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失した者は、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

高梁市広瀬地区緊急避難施設条例

令和7年3月21日 条例第2号

(令和7年9月20日までに施行予定)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和7年3月21日 条例第2号