○高梁市子育て短期支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9に基づき、保護者の疾病その他の理由により家庭において一時的に養育が困難となった児童(法第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)について、児童福祉施設その他市長が適当と認める施設において一定期間の養育又は保護する事業(以下「事業」という。)により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、高梁市(以下「市」という。)とする。
2 市長は一時的に養育を必要とする児童に対し、あらかじめ適当と認める児童福祉施設(以下「実施施設」という。)に委託して養育を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、その養育が一時的に困難となった市に住所を有する児童又はその必要性を市長が認めたものとする。
(利用の要件)
第4条 この事業は、児童の保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当し、一時的に家庭において養育が困難になったものとする。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体的又は精神的な事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、出張、転勤、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
(4) その他市長が必要と認める事由
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(利用手続)
第6条 事業を利用しようとする者は、高梁市ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 保護者の疾病等による緊急の場合は、第1項の規定にかかわらず、口頭又は電話による申請を行うことができる。この場合において、事後速やかに申請書の提出をするものとする。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 養育の期間を変更する必要が生じたとき。
2 市は、変更届の通知を受けたときは、申請者及び実施施設の長に通知するものとする。
(利用の中止)
第8条 市は、児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は、当該事業の利用を取り消すことができる。
(費用)
第9条 市は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。
2 事業の利用者は、別表に定める区分に応じ、事業の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条 事業を行うにあたり、実施施設の事業を実施する者(以下「実施者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 対象児童及びその家族等への対応には十分に配慮すること。
(2) 養育及び保護について専門的知識を有するものを充てなければならない。
(3) 知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退き、又は委託契約を終了した後も、また同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 市は、事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な連携を行うとともに、必要により児童相談所、母子・父子自立支援員、母子保健等関係機関との十分な連携をとるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 委託基準額(円) | 市負担額(円) | 利用者負担額(円) | ||
2歳児未満 | 生活保護世帯 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
市民税非課税世帯 | 母子・父子・養育家庭 | ||||
その他の世帯 | 9,600 | 1,100 | |||
上記以外の世帯 | 5,350 | 5,350 | |||
2歳児以上 | 生活保護世帯 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
市民税非課税世帯 | 母子・父子・養育家庭 | ||||
その他の世帯 | 4,400 | 1,100 | |||
上記以外の世帯 | 2,700 | 2,800 | |||
様式 略