○高梁市国民健康保険特別療養費の支給に関する事務取扱要綱
令和7年4月2日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、特別療養費の支給を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項の規定に基づき、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の3で定める、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「被保険者等」という。)を特別療養費の支給対象者とする。
2 前項の納期限は、高梁市国民健康保険税条例(平成16年高梁市条例第48号)第12に定める各納期及び納税通知書に定めるところによる納期に係る納期限(以下同じ。)とする。
(1) 被保険者等のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第27条の4の2で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6の各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することができないと認められる世帯
(3) 被保険者等のうち、年齢が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
2 前項第2号の特別の事情については、別に定める。
2 前項の届出については、別に定める。
2 前項の委員会及び判定に関する事項については、別に定める。
2 前項の規定による弁明の機会の付与の通知については、別に定める。
(特別療養費の支給対象者の決定)
第7条 特別療養費の支給対象者の決定は、客観的かつ公平に判断するため、委員会に諮って行うものとする。
2 前項の委員会及び認定に関する事項については、別に定める。
(特別療養費の支給に係る事前通知等の交付)
第8条 第6条第1項の規定による弁明の機会の付与の通知に対する弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、世帯主に対し、法第54条の3第3項の規定による特別療養費の支給に係る事前通知を行い、国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)(療養等の支給の対象となる被保険者の資格確認書を除く。)を交付しているときは、規則第27条の5の2第1項の規定により、資格確認書の返還を求めるものとする。
2 世帯主が前項の規定により資格確認書の返還をしたとき又は規則第27条の5の2第3項の規定により資格確認書が返還されたものとみなすことができるときは、同条第4項の規定により、当該世帯主に対し国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)又は規則第7条の3第1項第5号の規定による記載がなされている資格情報通知書(特別療養)(以下「資格情報通知書(特別療養)」という。)を交付する。ただし、当該世帯内に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者については、資格確認書又は同項の規定による資格情報通知書を併せて交付する。
3 資格確認書(特別療養)又は資格情報通知書(特別療養)を交付したときは、その後の異動等を管理する。
4 第1項の資格確認書の返還を求める場合等は、別に定める。
(有効期間)
第9条 資格確認書(特別療養)の有効期間は、原則として1年とする。ただし、更新時以外の交付については、この限りでない。
(交付日)
第10条 資格確認書(特別療養)の交付日は、当該世帯が資格確認書を返還した日の翌日とする。
2 次条に定める更新に係る資格確認書(特別療養)の交付日は、有効期間満了日の翌日とする。
2 前項の更新の手続に関する事項については、別に定める。
(特別療養費の支給から療養の給付等への変更)
第12条 特別療養費の支給対象世帯で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったとき、若しくは誓約書等により滞納額の納付について誠実に納付することが確約できたときは、法第54条の3第4項の規定により、その世帯主又はその世帯に属する被保険者に対し、療養の給付等を行うものとする。ただし、「滞納額の著しい減少」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別療養費の支給に係る事前通知時の滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合
(2) 納付計画に沿った滞納保険税の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が確実に行われると見込まれる場合
2 特別療養費の支給対象世帯で、世帯主又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第54条の3第4項の規定により当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に対し、療養の給付等を行うものとする。
3 特別療養費の支給対象世帯で、特別の事情があると認められるときは、当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に対し、療養の給付等を行うものとする。
(1) 特別療養費の支給対象世帯からの、世帯分離があったときは、分離した世帯に対しては療養の給付等を行うものとする。
(2) 特別療養費の支給対象世帯が、療養の給付等を受けている世帯へ編入したときは、療養の給付等を行うものとする。
(3) 療養の給付等を受けている被保険者が、特別療養費の支給対象世帯に編入したときは、当該被保険者は特別療養費の支給対象者となる。
(4) 特別療養費の支給対象世帯で世帯主変更があったときは、療養の給付等を行うものとする。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をした場合は、この限りでない。
(5) 特別療養費の支給対象世帯間で異動があったときは、引き続き特別療養費の支給対象世帯とする。
(特別療養費の支給対象世帯の再加入)
第14条 特別療養費の支給対象世帯において、世帯主及びその世帯に属する被保険者が国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合において、再加入後の世帯主が第2条に該当するときは、特別療養費の支給対象者とする。その他のときは療養の給付等を行うものとし、その世帯主又はその世帯に属する被保険者に対し、資格確認書又は資格情報通知書を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第15条 資格確認書(特別療養)により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。ただし、第17条第1項による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めに係る措置がなされている場合においては、この限りでない。
2 前項の申請については、別に定める。
2 前項の届出については、別に定める。
2 前項により給付の一時差止めを決定した場合において、その後の異動等の管理を行う。
3 前2項の世帯主への通知等については、別に定める。
(保険給付の額から滞納保険税額の控除)
第19条 資格確認書(特別療養)交付世帯の世帯主であって、第17条第1項の規定による保険給付の一時差止めがなされている場合で、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により規則第32条の5に規定する事項について、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 前項の世帯主への通知については、別に定める。
(納付相談の継続)
第20条 特別療養費の支給対象世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に係る取扱いについては、令和6年9月20日付け、保国発0920第1号の厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱の規定により被保険者資格証明書を交付している世帯に対する措置は、なお従前の例による。