○高梁市架け橋期のカリキュラム開発会議設置要綱

令和7年3月26日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 本市の幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るための体制を構築し、架け橋プログラムの推進を図るため、高梁市架け橋期のカリキュラム開発会議(以下「会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 架け橋期 義務教育開始前後の5歳児から小学校1年生の2年間

(2) 架け橋プログラム 子供に関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを目指す計画及び取組

(所掌事務)

第3条 第1条の目的を達成するため、会議は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 架け橋プログラムの開発に関すること。

(2) 各小学校区における架け橋プログラムの推進に関すること。

(3) 持続的、発展的なカリキュラムの実施に必要な支援に関すること。

(4) カリキュラム実践の検証及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の架け橋プログラムの推進に必要と認められること。

(組織)

第4条 会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長にこども教育課長を、委員は、こども教育課職員、小学校・園の代表者(以下「代表者」という。)及び架け橋コーディネーターをもって組織する。

3 委員の任期は、第1条の規定に基づく所期の目的を達成するまでの期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、会議の事務を総理し、会議を代表する。

2 委員は、委員長の命を受け、所掌事務を処理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

高梁市架け橋期のカリキュラム開発会議設置要綱

令和7年3月26日 教育委員会告示第18号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会告示第18号