○高梁市遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱
令和7年3月26日
教育委員会告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、遠距離を通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に対し、遠距離通学児童生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、市内に住所を有し、市内の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)へ通学する児童等のうち、次に掲げる保護者とする。ただし、要保護世帯の保護者を除く。
(1) 小学校(義務教育学校前期課程を含む。)にあっては、片道の通学距離(以下「通学距離」という。)が、4キロメートル以上の児童。ただし、公共交通機関を利用して通学する場合は、2キロメートル以上の児童
(2) 中学校(義務教育学校後期課程を含む。)にあっては、片道の通学距離が、6キロメートル以上の生徒。ただし、公共交通機関を利用して通学する場合は、4キロメートル以上の生徒
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 月の途中で転居等により通学手段等に変更が生じた場合は、補助金の月額を日割りにより算出する。この場合において、算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 交付申請書に記載される通学の距離は、学校長が認めた通学する上で合理的な行程での実測距離とする。
(実績報告)
第7条 学校長は、教育委員会が別に定める期日までに交付決定者について実績を確認し、確認書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(支払)
第10条 教育委員会は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払う。ただし、年2回に分けて支払うこととし、上半期分については概算払いとする。
2 バス交付申請書により申請した交付決定者に対しては、バス定期乗車券(以下「定期」という。)を年2回現物支給するものとする。
(補助の取消し返還)
第11条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の一部又は全額を取消し返還させることができる。
(1) 休学し、又は転学したとき。
(2) 疾病等により就学見込みがなくなったとき。
(3) 交付申請書に虚偽の記載その他不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は、定期の支給を受けた交付決定者が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、定期の一部又は全額を取消し返還させることができる。
3 前2項の規定により補助金の取消通知を受けた者は、速やかに補助金又は定期を返納しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(高梁市遠距離通学児童通学費補助金交付要綱の廃止)
2 高梁市遠距離通学児童通学費補助金交付要綱(平成18年高梁市教育委員会告示第6号)は、廃止する。
(高梁市遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱の廃止)
3 高梁市遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱(平成19年高梁市教育委員会告示第14号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行前に、高梁市遠距離通学児童通学費補助金交付要綱及び高梁市遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
通学手段 | 補助金の額 |
公共交通機関 | 定期乗車券購入費用相当額 なお、公共交通機関等の利用区間が片道10キロメートル以上で直近の乗降場所までの通学距離が4キロメートル以上の場合は、定期乗車券購入費用相当額に乗降場所までの通学距離に1キロメートル当たり250円を乗じて得た額を1箇月の補助額とし、その12箇月分を加えた額 |
徒歩等 | 通学距離に1キロメートル当たり150円を乗じて得た額を1箇月の補助額とし、その12箇月分 |
自転車 | (1) 10キロメートル未満 通学距離に1キロメートル当たり150円を乗じて得た額を1箇月の補助額とし、その12箇月分 (2) 10キロメートル以上 通学距離に1キロメートル当たり250円を乗じて得た額を1箇月の補助額とし、その12箇月分 |
別表第2(第4条関係)
通学する学校名 | 居住地 |
川上小学校 | 川上町領家 |
高梁中学校 | 松原町(大津寄(谷山)を除く。) |
高梁東中学校 | 巨瀬町 |
高梁北中学校 | 中井町(西方(入江及び丑手)を除く。)、宇治町 |








