○高梁市地域支援検討会議設置要綱

令和7年5月27日

告示第117号

(設置)

第1条 本市の町内会やコミュニティ組織に対して、地域やコミュニティ機能の維持及び活性化を推進し、関係部署が有機的に連携して今後の地域運営の在り方を検討するため、高梁市地域支援検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議し、市長に報告するものとする。

(1) 地域の現状調査及び点検に関すること。

(2) 地域における課題の把握及び整理に関すること。

(3) 今後の地域運営のあり方に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本市の地域振興に必要なこと。

(組織及び会議等)

第3条 検討会議の委員は、別表に掲げる庁内関係部署の長及び関係機関に属する者のうち、市長が必要と認めた者をもって組織する。

2 検討会議を円滑に運営するため、別表に掲げる所属の者をもって組織する実務者会議を置く。

3 協働定住課長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、関係者等を検討会議及び実務者会議(以下「検討会議等」という。)に出席させ、意見や説明を求めることができる。

4 検討会議等は、協働定住課長が招集し、議長となる。

(事務局)

第4条 検討会議等の事務局は、市民生活部協働定住課に置く。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、検討会議等の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

庁内関係部署

危機管理課

農林課

建設課

協働定住課

環境課

有漢地域局

成羽地域局

川上地域局

備中地域局

健康づくり課

福祉課

高齢者支援課(地域包括支援センター)

関係機関

高梁市社会福祉協議会

岡山県中山間・地域振興課

地域運営組織体制整備推進事業(岡山県事業)受託団体

高梁市地域支援検討会議設置要綱

令和7年5月27日 告示第117号

(令和7年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
令和7年5月27日 告示第117号