○高梁市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請に関する要綱
令和7年9月11日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき、防衛大臣に対して提供する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報(以下「募集対象者情報」という。)からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 募集対象者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者であって、当該年度において防衛大臣からの自衛官等の募集に係る案内送付の対象となる者をいう。
(2) 募集対象者情報 募集対象者に係る住民基本台帳に記録されている氏名及び住所をいう。
(除外申請)
第3条 募集対象者のうち、除外申請を希望する者(以下「除外希望者」という。)又はその代理人は、市長が別に定める期間中に除外申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書
(5) その他市長が適当と認めるもの
(1) 法定代理人 戸籍謄本、その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が募集対象者と同一世帯でない場合に限る。)
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
3 市長は、除外対象者名簿に記載したときは、除外希望者の募集対象者情報を削除するものとする。
(広報)
第5条 市長は、除外申請の受付を行うときは、市のホームページへの掲載などにより、除外申請の方法及び受付期間などを周知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、募集対象者情報からの除外申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


