○高梁市週休2日工事実施要綱

令和7年9月19日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設現場における労働環境改善のため、高梁市が発注する建設工事において、原則として土曜日及び日曜日を休日とし、週休2日を実施する工事(以下「週休2日工事」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開所日 現場作業及び現場事務所における事務作業を行う日をいう。ただし、現場管理上必要な作業のみを行う場合は含まないものとする。

(2) 対象期間 現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までに、6日の開所日を土曜日及び日曜日の前後に有する連続した8日の期間を1回以上含むものをいう。

(3) 振替日 対象期間において土曜日又は日曜日の休日を開所日に振替える日をいう。この場合において、市長が認めた振替日を休日に含むものとする。

(4) 通期の週休2日 週休2日工事のうち対象期間における土曜日及び日曜日の日数と等しい休日を確保した場合をいう。

(5) 月単位の週休2日 対象期間が4週間以上の通期の週休2日をいう。

(6) 完全週休2日 週休2日工事のうち対象期間の全てにおいて、休日を土曜日及び日曜日に指定し、1週間に2日以上休日を確保した場合をいう。

(7) 補正係数 同項第4号から第6号における週休2日工事の種別(以下「週休2日工事種別」という。)達成に応じた係数をいう。なお、補正係数の数値は別に定める。

(振替日の条件)

第3条 土曜日又は日曜日を開所日とした場合において、前項第3号に規定する市長が認めた振替日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通期の週休2日の場合 開所日とした土曜日又は日曜日(以下「休日開所日」という。)を起算日とする前後2週間以内の日における土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇(以下「休日等」という。)でない日とすること。

(2) 月単位の週休2日の場合 休日開所日を起算日とする前後1週間以内の日における休日等でない日とすること。

(3) 完全週休2日の場合 休日開所日を起算日とする1週間後までの休日等でない日とすること。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、災害その他受注者の責によらない理由により、休日を開所日とする場合は、振替日を設けないことが出来る。この場合において、作業が発生した理由を速やかに市長に報告しなければならない。

(対象工事)

第4条 週休2日工事は、次の各号に定める工事を除く高梁市が入札に付す全ての土木工事を対象とする。

(1) 災害時における応急工事等の緊急を要する工事

(2) その他週休2日工事の実施が困難であると判断される工事

(実施方法)

第5条 市長は、特記仕様書に週休2日工事の対象工事である旨及び週休2日工事種別又はこれの対象外である旨を特記仕様書に明記する。

2 市長は、補正係数を各経費に乗じた総額で予定価格を作成する。

3 受注者は、工事が完了した時点において、特記仕様書で指定する週休2日工事種別とは異なる週休2日工事種別を達成した場合は、これに応じた補正係数を乗じた額に変更する。ただし、特記仕様書で指定された週休2日工事種別を達成しなかった場合は、補正係数を乗じない額に変更する。

4 前各項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、特記仕様書により行うものとする。

(履行証明書)

第6条 市長は、受注者の対象期間における週休2日工事の達成を確認した上でしゅん功検査に合格し、受注者から請求があった場合、速やかに週休2日工事履行証明書(別記様式)を発行するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行し、同日以後に入札公告及び指名通知を行う工事に適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に週休2日を適用した工事については、なお従前の例による。

画像

高梁市週休2日工事実施要綱

令和7年9月19日 告示第151号

(令和7年10月1日施行)