○東日本大震災により被災した被保険者に対する国民健康保険税減免取扱要綱
令和8年1月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市国民健康保険税減免規則(平成22年高梁市規則第44号。以下「規則」という。)附則第2項の規定により、東日本大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた者であって、東日本大震災により被害を受けた被保険者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示において使用する用語の例による。
(減免事由が重複する場合)
第4条 前条に掲げる減免の基準のうち複数の基準に該当する場合は、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(減免の取消し)
第5条 保険税の減免を受けた世帯が、納税義務者及び被保険者の収入の状況その他の事情の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象となる世帯 | 減免対象保険税 | 基準額 |
1 平成28年中に避難指示区域等の指定が解除された旧居住制限区域等に居住していたため避難を行っている世帯であって、令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円以下の世帯 | 令和7年度の保険税のうち、令和7年4月分から令和8年3月分までに相当する額 | 半額 |
2 別表4の項に該当する者を除く帰還困難区域に居住していたため避難を行っている者又は平成28年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除き、平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧期間困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点に居住していたため避難を行っている者であって、令和6年の施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円以下の世帯 | 令和7年度の保険税のうち、令和7年4月分から令和8年3月分までに相当する額 | 全額 |
3 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に居住していたため避難を行っている者であって、令和6年の施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯 | 令和7年度の保険税のうち、令和7年4月から令和7年9月分までに相当する月割算定額 | 全額 |
4 令和7年3月31日に指定が解除された帰還困難区域に居住していたため避難を行っている者であって、令和6年の施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯に属する者 | 令和7年度の保険税のうち、令和7年4月分から令和7年9月分までに相当する月割算定額 | 全額 |