○高梁市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和8年1月29日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 第9条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(8) 本市内に事務所・営業所等の活動拠点を置いていること。
(9) 申請日の直近2年で継続して、次の全ての活動実績を有すること。
ア 空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の依頼に応じて、建築士、宅地建物取引士又は不動産鑑定士と連携して行う空家等の活用及び管理に関する活動
イ 所有者等の依頼に応じて、弁護士、司法書士、行政書士又は土地家屋調査士と連携して行う相続及び登記に関する活動
(指定の有効期間及び更新)
第4条 前条第1項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年とする。
2 支援法人は、前条第1項に掲げる要件を満たしている場合において、引き続き指定を受けようとするときは、指定の有効期間の満了の日の2箇月前から1箇月前までの間に指定の更新を申請しなければならない。
3 前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第2条第1項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と、前条第1項各号列記以外の部分中「指定し」とあるのは「指定を更新し」と、同条第2項中「指定」とあるのは「指定の更新を」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、指定を更新するときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。
3 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 その他市長が支援法人として指定することが不適当と認めた場合も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







