○高梁市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和8年2月16日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等の整備及び地域の事業者が機能を分担して地域で必要な支援体制を整える事業(以下「地域生活支援拠点等事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者総合支援法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、高梁市とする。ただし、次条第1項各号に掲げる機能については、障害者等への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係機関(以下「事業所」という。)と分担し、又は連携し行う面的な体制とする。
(事業の内容)
第4条 地域生活支援拠点等事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相談 常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成等 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能
2 市長は、地域生活支援拠点等事業を実施する事業所を地域生活支援拠点等事業所として登録し、及び登録を促進することにより、各機能の充実を図るものとする。
(対象者)
第5条 地域生活支援拠点等事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する障害者等
(2) 本市が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他市長が特に必要と認める者
(地域生活支援拠点等事業所の登録)
第6条 地域生活支援拠点等事業を実施する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程において、登録しようとする事業所を地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定の上、高梁市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 運営規程の写し(地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所であることが明記されていること。)
(2) 次項各号のいずれかに該当することを証する書類の写し
(3) その他必要書類
2 前項の事業所は、次のいずれかの指定を受けている施設とする。
(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業所の指定又は障害者総合支援法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所事業所の指定又は同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定
(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定特定相談支援事業所の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業所の指定
5 市長は、第3項の規定により地域生活支援拠点等事業所の登録を行った事業所について、必要な事項を台帳に記録し、公表するものとする。
(事業所の廃止、休止又は再開)
第8条 登録事業者は、地域生活支援拠点等登録事業所を廃止又は休止するときは、廃止又は休止しようとする日の1月前までに、事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、高梁市地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止・再開)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく事業の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他登録事業者として不適当であると市長が認めるとき。
(遵守事項)
第10条 地域生活支援拠点等事業の業務に従事する者は、正当な理由なく職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業所に対し、事業の実施状況に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。




