○高梁市ひきこもり等支援プラットフォーム設置要綱
令和8年3月13日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、概ね6月以上にわたって家庭にとどまり続けている及び支援をしなければその状態に至ると見込まれる(以下「ひきこもり等」という。)の者への支援に関して、庁内関係部局及び関係機関が、相互かつ適時に情報共有を図るとともに、連携して支援に取り組む体制を構築するため、高梁市ひきこもり等支援プラットフォーム(以下「市プラットフォーム」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 市プラットフォームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ひきこもり等の者の実態把握及び課題の共有
(2) ひきこもり等の者への支援に関する政策及び方向性の検討
(3) 関係機関相互の協力関係の構築
(4) その他ひきこもり等の者への支援に関し必要な事項
(組織)
第3条 市プラットフォームは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部健康づくり課長
(3) 健康福祉部福祉課長
(4) 健康福祉部こども未来課長
(5) 健康福祉部高齢者支援課長
(6) 教育委員会こども教育課長
(7) 岡山県備北保健所の職員
(8) 高梁市権利擁護センターの職員
(9) 高梁市ひきこもり等サポート事業受託事業所の職員
(10) その他市長が連携が必要と認める機関の職員
(会議)
第4条 市プラットフォームの会議は、健康福祉部長が招集し、年1回以上開催するものとする。
(事務局)
第5条 市プラットフォームの事務局は、健康福祉部福祉課に置く。
(守秘義務)
第6条 市プラットフォームの構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市プラットフォームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。