○高梁市こども誰でも通園事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業として行うこども誰でも通園事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設及び定員)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び1日あたりの定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 1日あたりの定員 |
高梁市立高梁こども園 | 高梁市原田北町1251番地1 | 3人 |
高梁市立有漢こども園 | 高梁市有漢町有漢3328番地3 | 1人 |
高梁市立成羽こども園 | 高梁市成羽町成羽2251番地1 | 2人 |
高梁市立川上こども園 | 高梁市川上町地頭1365番地1 | 1人 |
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、教育・保育施設に在籍していない0歳6か月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。
(実施の基準等)
第4条 事業は、高梁市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年高梁市条例第23号)の規定に基づき実施するものとする。
2 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対する処遇は、実施施設に在籍している児童に準じて行う。
(実施時間)
第5条 事業を実施する時間は、実施施設が定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(事業を実施しない日)
第6条 次に掲げる日は、事業を実施しない。
(1) 高梁市立認定こども園管理規則(令和7年高梁市規則第6号)第8条第1項に規定する休業日
(2) 土曜日
(3) その他市長が特に必要があると認める日
(利用時間)
第7条 利用児童の1月あたりの事業の利用時間(以下「利用時間」という。)の上限は10時間とする。
2 事業の利用の単位は、1時間とする。
(利用の申込み等)
第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、高梁市こども誰でも通園事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施施設への利用予約)
第10条 利用者は、実施施設によりあらかじめ定められた日時までに利用の予約をしなければならない。
(事業利用の取消)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消しできるものとする。
(1) 実施施設の受入れ可能人数を超えたとき。
(2) 保育上の指示に従わない等、実施施設が保育上不適当と認めたとき。
(3) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用負担金)
第12条 利用者は、事業の利用に係る経費として、別表に定める利用負担金に利用時間を乗じて得た額を負担するものとする。
2 食事の提供を受けた場合は、同表に定める給食費等を負担するものとする。
(利用負担金の減免)
第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用負担金を減免することができる。
(1) 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 利用負担金の減免を受けようとする利用者は、あらかじめ市長に高梁市こども誰でも通園事業利用負担金減免申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減免する利用負担金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 同項第1号に該当する者 利用児童1人当たり1時間300円
(2) 同項第2号に該当する者 利用児童1人当たり1時間200円
(帳簿等)
第14条 実施施設は、利用者等の家庭状況及び利用期間中の保育の経過を記載する帳簿等を備えなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用負担金 | 給食費等 | |
おやつ代 | 給食費 | |
1時間300円 | 1食20円 | 1食253円 |




