○高梁市地域子育て相談機関設置運営要綱
令和8年3月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、地域住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うため、高梁市地域子育て相談機関(以下「相談機関」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 相談機関の実施主体は、高梁市とする。ただし、市長は、第6条に定める業務を適切に実施することができると認める者に当該業務を委託することができる。
(設置場所)
第4条 相談機関は、高梁市子育て支援センター条例(平成22年高梁市条例第43号)第2条に規定する高梁市子育て支援センターに設置する。
(利用対象者)
第5条 相談機関の利用対象者は、高梁市に住所を有する全ての妊産婦及びこども並びにその家庭等(里親及び養子縁組を含む。)を対象とする。
(業務内容)
第6条 相談機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談支援に関する業務
(2) 子育て世帯に対する情報発信に関する業務
(3) 子育て世帯とつながる工夫に係る業務
(4) 関係機関との連携に関する業務
(開館時間及び休館日)
第7条 子育て相談機関の開館時間及び休館日は、高梁市子育て支援センター条例第5条及び第6条を準用する。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間及び休館日を変更することができる。
(職員の配置等)
第8条 相談機関は、保育士等の必要な専門職員を配置する。
(秘密の保持)
第9条 相談機関に従事する者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。