○高梁市営繕工事における週休2日工事実施要綱

令和8年3月24日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、建設現場における労働環境改善のため、高梁市が発注する建築物の新築、増築、改築、修繕、解体等の工事(以下「営繕工事」という。)において、週休2日工事を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日で、準備期間を除く。)から工事完成日までをいう。

(2) 算定期間 対象期間において、工事着手日から28日ごとに分割した期間(28日に満たない期間はその期間)をいう。

(3) 除算期間 次に掲げる期間をいう。

 年末年始の6日間

 夏季休暇として指定する3日間

 工場製作のみを実施している期間

 工事全体を一時中止している期間

 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

 その他受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等

(4) 現場閉所 対象期間において、巡回パトロール又は保守点検を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。この場合において、降雨、降雪又は猛暑による予定外の作業不能日を含むものとする。

(5) 現場休息 対象期間において、分離発注工事の各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(6) 週休2日 次のいずれかに掲げる種別及び状態をいう。

 月単位の4週8休 対象期間全ての算定期間において現場閉所及び現場休息の合計日数を当該算定期間の日数から除算期間の合計日数を除いて得た日数で除した割合が、28.5%以上を達成する状態をいう。この場合において、算定期間のうち、暦上の土曜日及び日曜日の合計日数の割合が28.5%に満たない場合は、当該期間の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所又は現場休息を行うことで達成するものとする。

 通期の4週8休 対象期間中の現場閉所及び現場休息の合計日数を当該対象期間の日数から除算期間の合計日数を除いて得た日数で除した割合が、28.5%以上を達成する状態をいう。

(7) 補正係数 前号に規定する週休2日の種別達成に応じた係数をいう。なお、補正係数の数値は別に定める。

(対象工事)

第3条 週休2日の対象工事(以下「週休2日工事」という。)は、高梁市が発注する営繕工事の中から市長が選定するものとする。

2 前項の規定により市長が選定するもののうち、以下のいずれかに該当する工事は選定しないこととする。

(1) 契約上の工期の大半が工場製作で、現場作業が1週間程度の工事

(2) 緊急修繕等の緊急を要する工事

(3) 現場条件や施工期間の制約が厳しい工事

(4) その他週休2日の確保が困難であると判断される工事

(実施方法)

第4条 市長は、週休2日工事に選定した場合、特記仕様書に週休2日工事である旨及びその種別を明記する。

2 市長は、週休2日工事を発注する場合において、通期の4週8休を前提とした補正係数を労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料に記載されている材工単価の労務費)に乗じた上で予定価格を作成する。

3 市長は、現場閉所及び現場休息の状況を確認し、特記仕様書で指定する週休2日工事の種別とは異なる週休2日工事の種別を達成した場合は、労務費に乗算する補正係数をこれに応じた補正係数に変更する。ただし、特記仕様書で指定された週休2日工事の種別を達成しなかった場合は、補正係数を1に変更する。

4 前各項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、特記仕様書により行うものとする。

(履行証明書)

第5条 受注者は、対象期間において週休2日工事の種別のいずれかを達成し、かつ、しゅん功検査に合格した場合、市長に対して、週休2日工事履行証明書(別記様式)を請求することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに受注者に週休2日工事履行証明書を発行するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に入札公告、指名通知又は見積書の提出依頼を行う工事に適用する。

画像

高梁市営繕工事における週休2日工事実施要綱

令和8年3月24日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和8年3月24日 告示第49号