○高梁市グリーンスローモビリティ運行条例

令和8年3月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき高梁市がグリーンスローモビリティを活用して行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)により、交通空白地域における観光旅客その他の当該地域を来訪する者の交通手段を確保することを目的とする。

(運行路線等)

第2条 旅客運送の運行路線又は区域(以下「運行路線等」という。)は、道路運送法第79条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた運行経路等とする。

2 旅客運送の運行日及び運行時間は、規則で定める。

3 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送の実施上支障があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は中止することができる。

(使用料)

第3条 旅客運送を利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1日につき次表のとおり使用料を支払わなければならない。

区分

使用料

大人(中学生以上)

500円

小人(小学生以下)

250円

幼児(未就学児)

無料

2 前項の使用料は、市長が別に定める方法により支払うものとする。

3 第1項の使用料を支払った者は、前条第1項に規定する運行路線等の全てを利用することができる。

(使用料の減免)

第4条 市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に支払った使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(2) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅客運送の実施上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責任に帰すべき理由により、旅客運送に供する車両等を損傷し、又は滅失したときは、市長が指示した損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委託)

第8条 市長は、旅客運送に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

高梁市グリーンスローモビリティ運行条例

令和8年3月26日 条例第11号

(令和8年9月25日までに施行予定)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年3月26日 条例第11号