○高梁市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和8年3月26日
条例第28号
(議会議員の議員報酬の特例)
第1条 高梁市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬の月額は、令和8年4月1日から令和10年10月23日までの間(以下「特例期間」という。)において、高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年高梁市条例第34号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の3に相当する額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
(期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額)
第2条 特例期間における議員の期末手当基礎額となる議員報酬の月額は、前条の規定により定められた額とする。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。