○高梁市居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の受領委任払実施要綱

令和8年3月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市介護保険条例施行規則(平成16年高梁市規則第105号。以下「規則」という。)第28条第3項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防介護福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費等」という。)の受領委任払並びに規則第29条第5項に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に係る受領委任払に関して、必要な事項を定める。

(対象被保険者)

第2条 受領委任払の対象となる被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料に未納がない者

(2) 規則第43条第44条又は第45条の規定による決定を受けていない者

(3) 受領委任払について、サービス提供事業者の同意が得られる者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象とすることができる。

(受領委任払の申請)

第3条 受領委任払により福祉用具購入費等及び住宅改修費等の支給を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、規則第28条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(以下「福祉用具申請書」という。)又は規則第29条第2項に規定する事前申請書に加え、介護保険(福祉用具購入費等・住宅改修費等)受領委任払申請書兼委任状(別記様式。以下「申請書兼委任状」という。)を市長に提出するものとする。

2 受領委任払を行う場合において、福祉用具申請書又は規則第29条第1項に規定する給付金支給申請書に添付する書類は、規則第28条第2項及び第29条第4項を準用する。この場合において、規則第28条第2項及び規則第29条第4項第1号中「領収証」とあるのは「被保険者が負担すべき費用の領収証」と読み替えるものとする。

(受領委任払の承認)

第4条 市長は、申請があったときは、これを審査し、適当と認める場合においては、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、規則第32条第1項に定める介護保険給付費支給(不支給)決定通知書をもってこれに代えることができる。

(代理受領)

第5条 申請書兼委任状で給付金の受領について同意を行った者(以下「受任者」という。)は、前条の規定により決定のあった支給について、申請者に代わり支給を受けることができる。

2 前項の規定による支給があったときは、申請者に対し支給があったものとみなす。

(虚偽の申請)

第6条 市長は、申請者又は受任者が、虚偽の申請その他不正の手段により支給を受けたときは、第4条の規定による決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(高梁市介護保険居宅介護及び居宅支援住宅改修費貸付要綱の廃止)

2 高梁市介護保険居宅介護及び居宅支援住宅改修費貸付要綱(平成16年高梁市告示第52号)は、廃止する。

画像

高梁市居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の受領委任払実施要綱

令和8年3月30日 告示第95号

(令和8年4月1日施行)